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資料5(感染症・予防接種審査分科会について) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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の期間を定めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所で
あって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
4~8 (略)
・感染症法施行令第6条(審議会等で政令で定めるもの)
法第25条第6項(法第26条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で
定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
○検疫法(昭和26年法律第201号)第16条の3第4項の規定による隔離の審査請求
に係る審査
・検疫法第16条の4(審査請求の特例)
1 第14条第1項第1号の規定により隔離されている者であって当該隔離の期間が
30日を超えるもの又はその保護者は、当該隔離について文書又は口頭により、厚
生労働大臣に審査請求をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の審査請求があったときは、当該審査請求があった日から
起算して5日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 第14条第1項第1号の規定により隔離されている者であって当該隔離の期間が
30日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、
厚生労働大臣は、当該審査請求に係る隔離されている者が同号の規定により隔離さ
れた日から起算して35日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならな
い。
4 厚生労働大臣は、第2項の裁決又は前項の裁決(隔離の期間が三十日を超える者
に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組
織法 (昭和23年法律第120号)第8条 に規定する機関をいう。)で政令で定
めるものの意見を聴かなければならない。
5 (略)
・検疫法第14条(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
1 検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して
来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があった船舶等、検疫感染症
の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれの
あるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染
したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に
掲げる措置の全部又は一部をとることができる。
一 第2条第1号又は第2号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔
離させること。
二~九 (略)
2 (略)
・検疫法施行令第1条の4(審議会等で政令で定めるもの)
法第16条の四第4項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とす
る。

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