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資料5(感染症・予防接種審査分科会について) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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予防接種健康被害救済制度
○ 予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれではあるが不可避的に生ずるものであることを踏まえ、接種に係る過
失の有無にかかわらず、迅速に幅広く救済。
○ 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるもの
であると厚生労働大臣が認定したときは、市町村より給付。ただし、特例承認され、臨時接種に位置付けられた新型
コロナワクチンに係る健康被害救済の給付については、市町村からなされるが、国により全額補填。
○ 認定に当たっては、専門家により構成される疾病・障害認定審査会において、予防接種と健康被害の因果関係に
係る審査。

救済制度の流れ
③ 意見聴取
必要に応じ、医療機関等に対し、
審査に係る資料の提出を求める。

② 進達

予防接種健康被害調査委員会に
おいて、医学的な見地から当該
事例について調査し、審査に係る
資料を整理した上で進達。

都道府

を経由

⑤ 認定・ 否認

厚生労働省

④ 意見

疾病・障害認定審査会
(感染症・予防接種審査分科会)
(新型コロナウイルス感染症
予防接種健康被害審査部会)

① 申請

健康被害を受けた方

⑥ 支給 ・ 不支給

市町村
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