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資料5(感染症・予防接種審査分科会について) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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○新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成21
年法律第98号)第3条第2項の規定に基づく新型インフルエンザ予防接種による健康
被害認定の審査
・新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第3条(新
型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付)
1 厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病に
かかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡
が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したとき
は、次条及び第五条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭
和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの
意見を聴かなければならない。
・新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第4条(給
付の範囲)
前条第1項の規定による給付(以下この章において「給付」という。)は、次の各号
に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病に
ついて政令で定める程度の医療を受ける者

障害児養育年金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定め
る程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者

障害年金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度
の障害の状態にある18歳以上の者

遺族年金又は遺族一時金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死
亡した者の政令で定める遺族

葬祭料 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を
行う者
・新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行令第1
条(審議会等で政令で定めるもの)
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第3条第2
項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

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