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資料5(感染症・予防接種審査分科会について) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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2.予防接種法等に基づく認定を行う場合
○予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条第2項の規定に基づく予防接種によ
る健康被害認定の審査
・予防接種法第15条(健康被害の救済措置)
1 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、
疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は
死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定
したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭
和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意
見を聴かなければならない。
・予防接種法第16条(給付の範囲)
1 A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたこ
とによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号
に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける

二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態
にある18歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある
18歳以上の者
四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について
行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該
各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める
程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態
にある18歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある
18歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金 予防接種を受けたことより死亡した者の政令で定め
る遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
・予防接種法施行令第9条(審議会等で政令で定めるもの)
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

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