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資料5(感染症・予防接種審査分科会について) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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予防接種健康被害に対する給付の種類
【予防接種法】
(A類疾病・臨時接種)
給付の種類





医療費・医療手当

予防接種を受けたことにより疾病にかかった場合において、当該治
療に要した費用(健康保険などにより負担された額を控除した自己負
担額)及び医療を受けた態様・日数に応じた手当が支給される。

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより障害の状態となった18歳未満の者を
養育する者に支給される年金。
障害の状態に応じて1級・2級に区分される。



予防接種を受けたことにより障害の状態となった18歳以上の者に
支給される年金。
障害の程度に応じて1級~3級に区分される。







死 亡 一 時 金

予防接種を受けたことにより死亡した場合において、一定の者(配
偶者、子、父母など)に支給される一時金。



予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に対して支
給される。





(B類疾病)
給付の種類





医療費・医療手当

A類疾病に係る医療費及び医療手当に準じる。
ただし、その程度の医療とは、病院又は診療所への入院を要すると
認められる程度の医療とする。









予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に対し支給される
年金。
障害の状態に応じて1級・2級に区分される。









予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合、そ
の遺族に対して支給する。

遺 族 一 時 金

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者でない場合、
その遺族に対して支給する。







A類疾病に係る葬祭料の額に準じる。

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