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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》
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2.精神保健福祉法上の入院制度等について⑥(医療保護入院)
課題
課題①:本人と家族が疎遠な場合等の家族等同意について
○ 家族等同意の機能は、本人について多くの情報を把握し、「本人の利益を勘案できる者の視点で判断する点にあ
る」と整理されているが、本人と家族が疎遠な場合等は、こうした機能を期待することは困難な場合がある。
○ 他方で、市町村長同意は、「家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場
合」とされているため、現行の精神保健福祉法では、疎遠であっても家族がいる場合等は、当該家族の同意を得る必
要がある。
課題②:患者の病状の変化への対応について
○ 入院治療においても、「できる限り本人の意思を尊重する形で任意入院を行うことが極めて重要である」とされてお
り、現行の精神保健福祉法上、入院時については任意入院が行われるよう努める旨の規定が置かれている(20条)。
○ 一方、入院後については、本人の病状の変化を確認し、医療保護入院から任意入院に移行することは、明文上求
められていない。
課題③:家族支援のあり方
○ 家族等が本人の利益を勘案のうえ本人の利益のために同意を行い、入院が決定された場合でも、結果として、本
人の意思によらない入院により、本人・家族等の間に軋轢が生じることがあるという指摘がある。
課題④:退院促進措置の実態
○ 平成25年の精神保健福祉法改正により創設された退院促進措置の実態について、現在調査研究を行っており、そ
の結果を確認する必要がある。

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