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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》 |
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「緊急やむを得ない場 合 」に 該当 する 3要 件
3つの要件を全て満たし、要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されていることが
必要
1.切迫性
利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく
高い場合
2.非代替性
身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
3.一時性
身体拘束が一時的なものであること
※適正な手続き
・「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当の職員個人又はチームで行うのではなく、
施設全体で判断する必要がある。
・身体拘束の内容、目的、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、
理解を求めることが必要である。
・観察と再検討による定期的再評価を行い拘束が必要なくなれば速やかに解除するこ
とが必要(尊厳への配慮)。
・介護保険サービス提供者には、身体拘束に関する記録の作成等が義務づけられて
いる(2年間保存)。
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3つの要件を全て満たし、要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されていることが
必要
1.切迫性
利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく
高い場合
2.非代替性
身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
3.一時性
身体拘束が一時的なものであること
※適正な手続き
・「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当の職員個人又はチームで行うのではなく、
施設全体で判断する必要がある。
・身体拘束の内容、目的、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、
理解を求めることが必要である。
・観察と再検討による定期的再評価を行い拘束が必要なくなれば速やかに解除するこ
とが必要(尊厳への配慮)。
・介護保険サービス提供者には、身体拘束に関する記録の作成等が義務づけられて
いる(2年間保存)。
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