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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》
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2.精神保健福祉法上の入院制度等について⑩(虐待の防止に係る取組)
現状・課題
○ 精神科医療機関の従事者による暴行・脅迫、わいせつ行為、ネグレクト、経済的虐待等の虐待行為は本来あっては
ならないものであるが、医療機関従事者による虐待事案が現に発生している状況にある。
○ 精神保健福祉法に基づく隔離・身体的拘束が虐待であるとの誤解がないよう留意しながら、虐待の発生防止策、発
生した場合の速やかな把握、対応等について、検討を進めることが必要。
対応の方向性
(これまでの取組)
○ 令和2年3月に報道された精神科病院における虐待事案を受け、
① 精神科医療機関に対し、虐待事案の発生防止や早期発見の取組強化、事案が発生した場合の都道府県等への
速やかな報告を要請。
② 都道府県等が行う実地指導において虐待が疑われる事案の把握の強化。虐待が強く疑われる場合は、事前の予
告期間なしに実地指導を実施できることとする等、指導監督を徹底。【参考12】
(虐待が疑われる事案の速やかな把握)
○ 隔離・身体的拘束は、精神保健福祉法に基づき一定の基準のもと指定医の医学的判断を根拠に認められる場合が
あるが、精神科医療機関の従事者による暴行・脅迫、わいせつ行為、ネグレクト、経済的虐待等、法令上明らかに認め
られない虐待行為が看過されてはならない。
○ こうした虐待行為について、患者・家族等には処遇改善請求という方法もあるが、精神疾患の特性上、病状の悪化
により判断能力が低下していることもあり、患者から救済を求めることは困難なのが一般である。
○ 医療機関従事者による虐待事案が現に発生している状況を踏まえ、虐待が疑われる事案の速やかな把握、対応等
について、どのように考えるか。
(普及啓発)
○ 現在、調査研究事業において精神科医療機関の医療従事者を対象とした虐待事案発生防止のための啓発資料の
作成を進めており、今後、都道府県等を通じて広く普及させることが必要。
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