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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》
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2.精神保健福祉法上の入院制度等について⑨(隔離・身体的拘束の最小化に係る取組)
現状・課題
○ 隔離・身体的拘束については、精神保健福祉法上、指定医の専門的知見に基づき、代替方法によることは困難であ
り、医療・保護を図る上でやむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われることとされており、その最
小化に係る不断の取組が推進されるよう、国においても可能な限りの方策を講じることが必要。
対応の方向性
(身体拘束の更なる最小化に向けて)
○ 精神保健福祉法に基づく隔離・身体的拘束については必要最小限の範囲内で行われることが必要であり、行動制
限の更なる最小化を図るため、現在、行動制限最小化委員会の実態に関する研究が進められている。
○ 具体的には、行動制限最小化委員会の実態調査を実施のうえ、調査内容を踏まえた委員会マニュアルを作成する
こととしており、マニュアルに基づく効果的な委員会活動が実施されるようにすることが必要。
○ 精神保健福祉法37条1項に基づく処遇基準告示【参考8・9】を改正し、身体的拘束等の適正化のための委員会の
定期的な開催等、身体的拘束等の最小化に向けたプロセスを義務付けること等についてどのように考えるか。
(患者のトラウマ防止の方策について)
○ すべての人にトラウマ体験の影響があるかもしれないとの念頭のもとケアを行おうとする考え方(「トラウマインフォー
ムドケア(TIC)」)について、厚生労働科学研究で検討が進められている。
○ こうした考え方は、患者本人の症状緩和にとどまらず、ケアを行う者の燃え尽きを予防する可能性も示唆されており、
関係・職能団体や研修の機会を通じ、広く周知・普及していくべきではないか。
(精神科特例・急性期の患者のケアに対する充実した人員の配置について)
○ 精神科特例【参考10】は、人員配置の最低基準を定めるにすぎず、診療報酬上、急性期の精神病床については、一
般病床と同程度の医師・看護師の配置を求め、早期に退院できるよう促しているところであり、慢性期患者の減少と人
員配置の充足とが並行して進行するよう、個々の病院の規模や機能に応じ、必要な体制の整備が図られるようにすべ
きではないか。
○ 厚生労働科学研究において精神科医療における重症度の研究を行っているところであり、診療報酬における適切な
評価につながるよう、「急性増悪の状態にある患者のケアを24時間体制で行う」点も勘案しつつ総合的に重症度を判
断できる指標の検討を進めることが必要ではないか。
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