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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》
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1.「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の位置付けについて①
○ 近年、精神疾患を有する患者の数は増加傾向にあり、平成29年には約420万人となっている。新型コロナウイルス感
染症による長期に及ぶ自粛生活等の影響もあり、令和2年9月の調査では約6割の方が様々な不安を感じており、メン
タルヘルスの不調や精神疾患は、誰もが経験しうる身近な疾患となっている。
○ こうした中、昨年3月には「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書において、精
神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、
社会参加(就労など)、地域の助け合い、普及啓発(教育など)が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包
括ケアシステム」を推進するため、後述①から⑦までのとおり(4・5ページ) 、各機関・関係者の役割を明確にするとと
もに、相互の協働・連携の推進が求められている。
(津久井やまゆり園事件の再発防止策という位置付けから決別すべきとのご意見について)
○ 昨年12月の第3回検討会では、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムが津久井やまゆり園事件の再発防
止策を契機とした取り組みという位置づけになってしまわないか」とのご意見が出されたところ。
○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築は、疾病と障害が併存し、その時々の疾病の状況(病状)が
障害の程度に大きく影響する精神疾患の特性を踏まえ、医療、障害福祉その他のサービスを切れ目なく受けられるよ
うにするためのものであり、昨年3月の検討会報告書でも、こうした観点から、各機関・関係者の役割の明確化、相互
の協働・連携の推進について提言されている。
○ こうした「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に関する取組については、津久井やまゆり園事件の
再発防止策という位置付けにあるものではない点について、まずは確認してはどうか。

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