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新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて 総-2 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00176.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第539回 3/1)《厚生労働省》
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「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」概要
(令和5年1月27日 厚生科学審議会感染症部会)
2.変更に当たっての留意点(続き)
(4)基本的な感染対策(マスク、換気、手洗い等)
・ 引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願いするべき。
・ マスクや換気等の基本的な感染対策については、行政が一律に適用すべきルールとして求め
るのではなく、個人の主体的な選択を尊重すべき。
個人の判断に委ねることを基本とし、今では過剰とも言える感染対策はできる限り早期に見
直しを行いつつ、新型コロナの特性を踏まえ、有効な方法について、引き続き丁寧に情報発信
し、国民の理解と協力を得られるようにすべき。
・ 位置づけを変更したとしても、自主的な感染対策が不要となる訳ではない。
例えば、マスクについては、症状がある場合や家庭内に感染者がいる場合、高齢者など重症
化リスクが高い者に感染を広げる可能性がある場合などには、有効であることを国民に向けて
周知していくべき。
また、こうした者に該当しない場合でも、感染が大きく拡大している場合には適切なマスクの
着用など、基本的な感染対策の徹底を呼びかけることを検討するべき。
・ 感染対策を実施するに当たっては、子どものすこやかな発育・発達の妨げにならないよう配
慮が必要。
・ ハイリスク者を守るため、高齢者施設等における感染拡大を防ぐことができるよう、地域の
支援も得つつ、感染対策に取り組むべき。
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