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新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて 総-2 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00176.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第539回 3/1)《厚生労働省》 |
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④その他
(令和2年4月8日~)
○ 一般病棟入院基本料を算定している病棟に入院しているコロナ患者に対して個室又は陰圧室で管理を行った場合に、二類感染症患者療養環境特別
加算を算定できることを明確化。
(令和3年2月26日~)
○ 自宅・宿泊療養患者への緊急の往診時に緊急往診加算(325~850点)を算定できるとともに、自宅・宿泊療養患者への緊急の訪問看護時に緊急
訪問看護加算(2,650円)等を算定できることを明確化。
(令和3年7月30日~)
○ 自宅・宿泊療養患者への緊急の往診時に救急医療管理加算(950点)を算定できることを明確化。
(令和3年8月4日~)
○ 自宅・宿泊療養患者への訪問看護時に長時間訪問看護加算(5,200円)等を算定できることを明確化。
(令和3年8月16日~)
○ 自宅・宿泊療養患者への電話等を用いた初再診時に二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることを明確化。
(令和3年8月27日~)
○ コロナ感染妊産婦について、ハイリスク妊娠管理加算(1,200点)及びハイリスク分娩管理加算(3,200点)を算定できることを明確化。
(令和3年9月28日~)
○ 自宅・宿泊療養者への緊急の往診時に救急医療管理加算(950点)の3倍相当を、中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」投与時は同加算の
5倍相当を算定できることを明確化(引き上げ)。
○ 自宅・宿泊療養患者への緊急の訪問看護時に長時間訪問看護加算(5,200円)等の3倍相当を算定できることを明確化。
○ 呼吸管理を行うコロナ患者の口腔粘膜処置について100点を算定できることを明確化。
○ 自宅・宿泊療養患者に緊急に薬剤を配送した上で対面/電話等による服薬指導した場合に対面500点、電話等200点を算定できることを明確化。
(令和4年4月28日~)
○ 重症化リスクの高い自宅・宿泊療養患者のうち、①保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関、②公表している診療・検査医療機関が、
電話等を用いた初再診を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)及び慢性疾患患者への臨時的な医学管理料(147点)を算定でき
ることを明確化。
(令和4年10月1日~)
○ 入院を必要とする新型コロナウイルス感染症患者に対して、必要な感染予防策を講じた上で疾患別リハビリテーションを実施する場合に、二類感染症患
者入院診療加算(250点/日)をさらに算定できることを明確化。
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(令和2年4月8日~)
○ 一般病棟入院基本料を算定している病棟に入院しているコロナ患者に対して個室又は陰圧室で管理を行った場合に、二類感染症患者療養環境特別
加算を算定できることを明確化。
(令和3年2月26日~)
○ 自宅・宿泊療養患者への緊急の往診時に緊急往診加算(325~850点)を算定できるとともに、自宅・宿泊療養患者への緊急の訪問看護時に緊急
訪問看護加算(2,650円)等を算定できることを明確化。
(令和3年7月30日~)
○ 自宅・宿泊療養患者への緊急の往診時に救急医療管理加算(950点)を算定できることを明確化。
(令和3年8月4日~)
○ 自宅・宿泊療養患者への訪問看護時に長時間訪問看護加算(5,200円)等を算定できることを明確化。
(令和3年8月16日~)
○ 自宅・宿泊療養患者への電話等を用いた初再診時に二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることを明確化。
(令和3年8月27日~)
○ コロナ感染妊産婦について、ハイリスク妊娠管理加算(1,200点)及びハイリスク分娩管理加算(3,200点)を算定できることを明確化。
(令和3年9月28日~)
○ 自宅・宿泊療養者への緊急の往診時に救急医療管理加算(950点)の3倍相当を、中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」投与時は同加算の
5倍相当を算定できることを明確化(引き上げ)。
○ 自宅・宿泊療養患者への緊急の訪問看護時に長時間訪問看護加算(5,200円)等の3倍相当を算定できることを明確化。
○ 呼吸管理を行うコロナ患者の口腔粘膜処置について100点を算定できることを明確化。
○ 自宅・宿泊療養患者に緊急に薬剤を配送した上で対面/電話等による服薬指導した場合に対面500点、電話等200点を算定できることを明確化。
(令和4年4月28日~)
○ 重症化リスクの高い自宅・宿泊療養患者のうち、①保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関、②公表している診療・検査医療機関が、
電話等を用いた初再診を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)及び慢性疾患患者への臨時的な医学管理料(147点)を算定でき
ることを明確化。
(令和4年10月1日~)
○ 入院を必要とする新型コロナウイルス感染症患者に対して、必要な感染予防策を講じた上で疾患別リハビリテーションを実施する場合に、二類感染症患
者入院診療加算(250点/日)をさらに算定できることを明確化。
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