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新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて 総-2 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00176.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第539回 3/1)《厚生労働省》 |
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「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」概要
(令和5年1月27日 厚生科学審議会感染症部会)
1.新型コロナの感染症法上の位置づけの変更
・ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型イ
ンフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべき。
2.変更に当たっての留意点
・ 位置づけの変更は、私権制限を解除するものであるため、速やかに行うことが望ましいが、
変更に伴う各種対策の転換は、国民ひとりひとりの生活や、各企業や医療機関の取組、地方行
政に大きな影響を及ぼすこととなるため、今後3カ月程度の準備期間を置いた上で行うべき。
今後は、季節性インフルエンザにおける診療体制を念頭に、医療体制等を構築していくこと
を目指すが、位置づけの変更後も、影響を緩和するための期間を設け、必要な準備を進めなが
ら段階的な移行を行うべき。
・ 今後も感染拡大が生じうることを想定して、高齢者など重症化リスクの高い者を守ることも
念頭に、必要な感染対策は講じていくべき。丁寧なリスクコミュニケーションを行いつつ、ご
理解を得ながら国民、企業等での自主的な判断や取組にご協力いただくことが重要。
・ 影響を緩和するための段階的な移行については、今後政府による検討が必要であり、具体案
をできるだけ早期に示していくことが必要。
・ 今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異な
る状況になれば、ただちに対応を見直すべき。
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(令和5年1月27日 厚生科学審議会感染症部会)
1.新型コロナの感染症法上の位置づけの変更
・ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型イ
ンフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべき。
2.変更に当たっての留意点
・ 位置づけの変更は、私権制限を解除するものであるため、速やかに行うことが望ましいが、
変更に伴う各種対策の転換は、国民ひとりひとりの生活や、各企業や医療機関の取組、地方行
政に大きな影響を及ぼすこととなるため、今後3カ月程度の準備期間を置いた上で行うべき。
今後は、季節性インフルエンザにおける診療体制を念頭に、医療体制等を構築していくこと
を目指すが、位置づけの変更後も、影響を緩和するための期間を設け、必要な準備を進めなが
ら段階的な移行を行うべき。
・ 今後も感染拡大が生じうることを想定して、高齢者など重症化リスクの高い者を守ることも
念頭に、必要な感染対策は講じていくべき。丁寧なリスクコミュニケーションを行いつつ、ご
理解を得ながら国民、企業等での自主的な判断や取組にご協力いただくことが重要。
・ 影響を緩和するための段階的な移行については、今後政府による検討が必要であり、具体案
をできるだけ早期に示していくことが必要。
・ 今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異な
る状況になれば、ただちに対応を見直すべき。
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