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新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて 総-2 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00176.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第539回 3/1)《厚生労働省》
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②入院(③に記載のものを除く。)
(令和2年4月8日~)
○ 入院を要する新型コロナウィルス感染症患者に、必要な感染予防策を講じた上で実施される診療を評価し、救急医療管理加算(950点/日、特例
的に、14日間まで算定可能)、及び二類感染症入院診療加算(250点/日)を算定できることとした。
(令和2年4月18日~)
○ 重症の新型コロナウイルス感染症患者について、特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院している場合の評価を2倍に引き上げた。
○ 中等症の新型コロナウイルス感染症患者について、救急医療管理加算の2倍相当(1,900点)の加算を算定できることとした。
○ 医療従事者の感染リスクを伴う診療を評価し、人員配置に応じ、二類感染症患者入院診療加算に相当する加算を2~4倍算定できることとした。
(令和2年5月26日~)
○ 重症及び中等症の患者について、専用病床の確保などを行った上で受け入れた場合、2倍に引き上げた評価をさらに3倍に引き上げた。また、中等症
患者のうち継続的な診療が必要な場合には、救急医療管理加算の3倍相当の加算について、15日目以降も算定できることとした。
〇 診療報酬上の重症・中等症の新型コロナ患者の対象範囲について、医学的な見地から引き続きICU等における管理が必要な者、医学的な見地か
ら急変に係るリスク管理が必要な患者※をそれぞれ追加。
※疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクを鑑み、宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない者を想定。

○ 新型コロナウイルス感染症の疑似症として入院措置がなされている期間は、今般の感染症患者に対する特例的な取扱の対象となることを明確化。
(令和2年9月15日~)
○ 呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症入院患者の診療について、3倍相当の救急医療管理加算をさらに5倍に引き上げた。
(令和3年4月1日~)
○「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」等を参考に感染予防策を講じることについて、初診・再診(医科・歯科)等1回当たり5点、入院1日当たり
10点、調剤1回当たり4点、訪問看護1回当たり50円に相当する点数を算定できることとした。(同年9月末まで)※再掲
(令和3年8月27日~)
○ 中等症Ⅱ以上の中等症患者について、救急医療管理加算を6倍に引き上げ、それ以外の中等症患者について、同加算を4倍に引き上げ。
③回復患者への対応
(令和2年5月26日~)
○ 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で入院
診療を行った場合に二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることを明確化。
(令和2年12月15日~)
○ 回復後患者に対して必要な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合に算定する二類感染症患者入院診療加算(250点)を3倍に引き上げた。
(令和3年1月22日~)
○ 回復後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、救急医療管理加算(950点)を最大90日間算定できることを明確化。
※その後、令和4年10月1日以降に転院後30日間に限り同加算の2倍を算定できることを明確化。

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