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新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて 総-2 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00176.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第539回 3/1)《厚生労働省》
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診療報酬上の特例の算定に関する状況②
<入院医療における救急医療管理加算の特例の算定回数>

<特定集中治療室管理料等を算定する病棟における入院料の特例※の算定回数>
※2倍又は3倍の点数を算定しているもの

(算定回数)

(割合)

180,000

45%

160,000

40%

140,000

35%

120,000

30%

100,000

25%

(算定回数)
20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

80,000

20%
8,000

60,000

15%
6,000

40,000

10%
4,000

中等症Ⅱ以上の患者以外の患者
中等症Ⅱ以上の患者
中等症Ⅱ以上及びそれ以外
算定回数のうち中等症Ⅱ以上の患者に対するものの割合

R2

R3
※1

ハイケアユニット入院医療管理料

6月

5月

4月

3月

2月

1月

12月

11月

9月

10月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

12月

11月

9月

10月

R4

8月

R3

7月

R2

0
6月

0%

5月

0

2,000

4月

5%

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月

20,000

R4
救命救急入院料

特定集中治療室管理料

※2

※1 脳卒中ケアユニット入院医療管理料、新生児治療回復室入院医療管理料の特例を含む。
※2 小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料の特例を含む。

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