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新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて 総-2 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00176.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第539回 3/1)《厚生労働省》
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<新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について>

(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、一部抜粋)

1.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ
○ 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」(令和5年1月 27 日厚生科学審議会感染症部会)を踏まえ、オミクロ
ン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)上の
新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける。
2.感染症法上の位置づけの変更に伴う政策・措置の見直し
○ 新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされたことに伴い、これまで講じてきた各種の政策・措
置について、見直しを行う。このうち、①患者等への対応と②医療提供体制については3月上旬を目途に具体的な方針を示す。
①患者等への対応
急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続することとし、
具体的な内容を検討する。
②医療提供体制
入院や外来の取扱いについては、原則として、インフルエンザなど他の疾病と同様となることから、幅広い医療機関で新型コロナウ
イルス感染症の患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ国民の安心を確保しながら段階的な移行を
目指す。
外来については、位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制へと段階的に移
行していく。
入院については、位置づけの変更により、現在感染症法の規定を根拠に講じられている入院措置・勧告が適用されないこととなる。
幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の入院患者を受入れ、入院調整も行政が関与するものから個々の医療機関の間で調整する
体制へと段階的に移行していく。
今後、診療・検査医療機関から広く一般的な医療機関による対応への移行、外来や入院に関する診療報酬上の特例措置や病床確保料
の取扱い、重症者等に対する入院調整のあり方、高齢者施設等への検査・医療支援など各種対策・措置の段階的見直しについて、ウィ
ズコロナの取組を更に進め、平時の日本を取り戻していく道筋について具体的な内容の検討・調整を進める。
③サーベイランス
感染症法に基づく発生届は終了し、定点医療機関による感染動向把握に移行する。
ゲノムサーベイランスを継続する。
④基本的な感染対策
マスクについては、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在の取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるの
ではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本として検討する。あわせて各個人の判断に資するよう、
政府はマスクの着用が効果的な場面の周知を行う。マスクの取扱いの検討に関しては感染状況等も踏まえて行い、今後早期に見直し時
期も含めその結果を示す。その際、子どもに関して発育・発達の妨げにならないよう配慮が必要であるとの指摘があることに留意する。
引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願いする。感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた
適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得る。
医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策は継続しつつ、できる限り面会の希望が実現できるよう取組をお願いしていく。
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