よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて 総-2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00176.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第539回 3/1)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」概要
(令和5年1月27日 厚生科学審議会感染症部会)
2.変更に当たっての留意点(続き)
(1)患者等への対応
・ 位置づけの変更後は感染症法に基づく入院等の措置は終了することになるとともに、こうし
た一定の行動制限に伴い行ってきた外来・入院の自己負担分の公費支援については、影響を緩
和するための措置により、段階的に移行していくべき。
(2)医療提供体制
・ 感染拡大時には、多くの患者が発生する中で、コロナ患者を受け入れる医療機関が限定され
ていることにより、そこに負荷がかかり逼迫することとなった。入院や外来の取扱いについて
は、原則として、インフルエンザなど他の疾病と同様となることから、幅広い医療機関でコロ
ナ患者が受診できるよう、必要となる感染対策や準備を講じつつ段階的に移行していくべき。
(3)サーベイランス
・ 位置づけの変更後も、流行を繰り返すことが想定されることから、発生動向の正確な把握は
引き続き重要。
患者毎の届出(発生届)は終了し、患者の発生動向については定点サーベイランスに移行す
るとともに、変異株の発生動向についてはゲノムサーベイランスを継続するなど、重層的な
サーベイランス体制を構築し、監視体制を維持する方向で検討すべき。
9