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資料2-8 かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31510.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第4回 3/2)《厚生労働省》 |
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2)
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は,アスピリン又はアスピリンアルミニウムを含有する製剤に,
は,アスピリン又はアスピリンアルミニウムを含有する製剤に,
3)
は,アセトアミノフェンを含有する製剤に,
は,アセトアミノフェンを含有する製剤に,
4)
4)
は,イブプロフェンを含有する製剤に,
は,イブプロフェンを含有する製剤に,
5)
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は,グリチルリチン酸等を1日最大配合量がグリチルリチン酸として4
は,グリチルリチン酸等を1日最大配合量がグリチルリチン酸として4
0mg以上又は甘草として1g以上(エキス剤については原生薬に
0mg以上又は甘草として1g以上(エキス剤については原生薬に
換算して1g以上)含有する製剤に記載すること.
〕
換算して1g以上)含有する製剤に記載すること.
〕
3.・4. (略)
3.・4. (略)
保管及び取扱い上の注意 (略)
保管及び取扱い上の注意 (略)
3)
2)
は,アスピリン又はアスピリンアルミニウムを含有する製剤に,
は,アスピリン又はアスピリンアルミニウムを含有する製剤に,
3)
は,アセトアミノフェンを含有する製剤に,
は,アセトアミノフェンを含有する製剤に,
4)
4)
は,イブプロフェンを含有する製剤に,
は,イブプロフェンを含有する製剤に,
5)
5)
は,グリチルリチン酸等を1日最大配合量がグリチルリチン酸として4
は,グリチルリチン酸等を1日最大配合量がグリチルリチン酸として4
0mg以上又は甘草として1g以上(エキス剤については原生薬に
0mg以上又は甘草として1g以上(エキス剤については原生薬に
換算して1g以上)含有する製剤に記載すること.
〕
換算して1g以上)含有する製剤に記載すること.
〕
3.・4. (略)
3.・4. (略)
保管及び取扱い上の注意 (略)
保管及び取扱い上の注意 (略)
3)