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総-11○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》 |
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診療報酬上の特例の算定等に関する状況⑤
<自宅・宿泊療養者への緊急往診・緊急服薬指導の特例の算定回数>
(算定回数)
<コロナ患者へ歯科治療を行う場合の特例の算定回数>
(算定回数)
300
120,000
250
100,000
200
80,000
150
60,000
100
40,000
50
20,000
0
0
1月
R4
2月
3月
4月
5月
6月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
R3
R4
救急医療管理加算1(緊急の往診又は訪問診療等による場合)
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(対面による場合)
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(電話等又は家族等)
新型コロナ歯科治療加算
13
<自宅・宿泊療養者への緊急往診・緊急服薬指導の特例の算定回数>
(算定回数)
<コロナ患者へ歯科治療を行う場合の特例の算定回数>
(算定回数)
300
120,000
250
100,000
200
80,000
150
60,000
100
40,000
50
20,000
0
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1月
R4
2月
3月
4月
5月
6月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
R3
R4
救急医療管理加算1(緊急の往診又は訪問診療等による場合)
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(対面による場合)
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(電話等又は家族等)
新型コロナ歯科治療加算
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