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総-11○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》
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令和4年6月7日付け事務連絡 参考資料
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、老健局高齢者
支援課、老健局認知症施策・地域介護推進課、老健局老人保健課)

退院患者の介護施設における適切な受入れに関する更なる取組について
背景・これまでの取組



新型コロナウイルス感染症の退院患者について、介護施設での受入促進を図ることは、退院した高齢者の適切
な療養環境の確保や、地域の医療提供体制の確保の観点で重要である。



そのため、これまでも、受け入れた施設への介護報酬上の特例的な評価(※)等の取組を実施してきた。



介護保険施設において、退院患者(自施設から入院した者を除く)を受け入れた場合、退所前連携加算(500単位)を最大30日間算定できる。

更なる取組



今般、受入れの更なる促進を図るため、退院基準を満たした患者の受入れに協力する介護老人保健施設に
関する情報(※)を、自治体を通じて医療機関に提供する取組を実施する。これにより、医療機関による退院先
調整の円滑化につながると考えられる。



なお、都道府県に対して、本取組の実施状況の報告とともに、今後も情報の更新等の継続的な取組を依頼する。
医療機関

(コロナ患者受入れを行う、急性期やその転院先等)

介護老人保健施設

退院患者の受入れ

協力施設の情報の更新等

退院患者の受入れに協力する
介護老人保健施設(協力施設)
の情報提供

(老人保健施設協会の都道府県支部と
自治体で連携)

自治体



各施設の受入れ協力の可否に関する調査は、
全国老人保健施設協会が実施