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総-11○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》
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診療報酬上の主な特例

中医協
総-2
5. 3. 1

【外来など】
・感染予防策を講じた上でのコロナ疑い患者に対する診療(院内トリアージ実施料(300点))
・発熱外来における疑い患者への診療(初診時の上乗せ250点(R5.3まで。3月は147点))
・コロナ確定患者への対応(救急医療管理加算(950点))
・中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」投与の場合の特例(救急管理加算の3倍(2850点))
・重症化リスク高い患者への電話等初診料(147点)(R5.3まで)
・緊急往診の評価(中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」投与:救急医療管理加算の5倍(4750点)、そ
の他:3倍(2850点))
・治療の延期が困難なコロナ患者に対する歯科治療の実施(298点)
・自宅・宿泊療養患者に緊急に薬剤を配送した上での対面/電話等による服薬指導(対面500点、電話等200点)
など

【入院】
・重症患者への対応(特定集中治療室管理料等の3倍(+8,448~+32,634点))
・中等症患者への対応(救急医療管理加算の4~6倍(3,800~5700点))
・感染予防を講じた上での診療(二類感染症患者入院診療加算1~4倍(250点~1,000点)を算定)
・二類感染症患者療養環境特別加算(個室)の特例算定(300点)
・コロナ回復患者の転院受入の評価(二類感染症患者入院診療加算750点、30日目まではさらに+1,900点、
その後90日目までは+950点)
など 5