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総-11○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》
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施設内療養を行う介護施設等への更なる支援について

令和4年12月23日付け事務連絡 参考資料
(老健局高齢者支援課、老健局認知症施
策・地域介護推進課、老健局老人保健課)

○ 施設内で療養を行う介護施設等に対し、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を行うことができるよう更なる支援を行う。
○ また、施設内での療養者数が一定数を超える等の一定の要件を満たす場合には、追加の支援を行う。

補助
概要

病床ひっ迫等により、施設内療養を行う介護施設等に対して、通常のサービス提供では想定されない感染対策の徹底等
を行うとともに、療養の質及び体制の確保を支援する観点から、施設において必要となる追加的な手間(※1)について、療
養者毎に要するかかり増し費用とみなし、従来の経費支援に加え、新たに補助を行う。
(※1)以下、①~⑤等の実施をチェックリストで確認し、補助を行う
① 必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供
② ゾーニング(区域をわける)の実施
③ コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整
④ 状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察、
⑤ 症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認




施設内療養者(※5)1名につき、1万円/日を補助(発症日から10日間を原則とし、最大15日間)
まん延防止等重点措置区域等(※2)の施設等であって療養者数が一定数(※3)を超える場合は、
施設内療養者1名につき1万円/日を追加補助(上記とあわせて最大30万円)(※4)
(※2)令和4年3月21日時点でまん延防止等重点措置等を実施すべき区域とされている都道府県については、まん延防止等重点措置等を実施
すべき区域から除外された場合であっても、令和4年4月7日までは追加補助の対象とする。
また、令和4年4月8日から令和5年3月末日までは、まん延防止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても、追加補助の
対象とする。
(※3)以下の①②いずれも満たす日について、施設内療養者に追加補助を行う
① 当該介護施設等が所在する区域において、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が適用されている期間中である。
② 小規模施設等(定員29人以下)にあっては施設内療養者が2名以上、
大規模施設等(定員30人以上)にあっては施設内療養者が5名以上いる。
(※4) 追加補助の限度額は、小規模施設等(定員29人以下)は200万円/施設、大規模施設等(定員30人以上)は500万円/施設
(※5)「施設内療養者」は、令和4年9月30日までに発症した者については、発症後15日以内の者とする。
令和4年10月1日以降に発症した者については、発症日から起算して10日以内の者(発症日を含めて10日間)とする。
ただし、発症日から10日間経過しても、症状軽快*後72時間経過していないために、基本となる療養解除基準(発症日から10日間経過し、
かつ、症状軽快*後72時間経過)を満たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし、発
症日から起算して15日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施
設内療養者」とする。
* 無症状患者(無症状病原体保有者)について、陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の場合は、当該検体採取日から起
算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。なお、陽性確定に係る検体採取日が令和4年12月
末日までの場合は、当該検体採取日を発症日として取り扱って差し支えない。
* 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。

補助額

対象
サービス



介護施設等

適用時期



令和3年4月1日~(追加補助分は令和4年1月9日~)

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護、短期入所療養介護

(注)令和4年12月23日付改正後の内容を記載している(同日改正部分を下線で示している)。
地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)のかかり増し費用を助成する介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の中で実施。

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