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総-11○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》
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3月1日の中医協総会における主な意見

業務や人員体制が一定程度効率化した現状を踏まえれば、外来や入院の特例措置の縮小は可能ではな
いか。
外来や入院、訪問看護における感染対策は引き続き必要であり、PPE着脱の手間や業務効率の低下が
生じているため、評価を維持すべきではないか。
類型変更に伴い外出制限がなくなることにより、これまで以上の患者を外来で対応する必要が生じる
と考えられるため、現在コロナ疑い患者の診療を行っているところが継続できるような評価が必要では
ないか。
患者への療養指導、入院調整等は医療機関が担うことになり、これら新たな業務については評価が必
要ではないか。
回復患者については、既に感染力を失っているため、受入に対する評価は見直すべきではないか。
介護施設の入所者に対する医療提供は重要であり、実施について評価をすべきではないか。
高齢患者を急性期病院以外の医療機関が受け入れるための対策が必要ではないか。
類型変更に伴い、コロナ患者が薬局を訪れる機会が増加し、さらにコロナ治療薬が一般流通のみにな
ることから、薬局の負担も増加するのではないか。
ウイルスの性質や感染状況についてこれまで想定していない状況となった場合は、診療報酬も柔軟に
対応すべきではないか。
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