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参考資料1 意見のとりまとめ (新興感染症発生・まん延時における医療 )(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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報等を確認することにより、より正確な情報に基づいた当該患者に合った
医療を提供することが可能となる。
(3)自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への医療の提供関係
① 協定締結医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)について
○ 自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への医療の提供を行う協定
締結医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)は、新型コロナ対
応と同様、病院、診療所は、必要に応じ、薬局や訪問看護事業所と連携し、
また、各機関間や事業所間でも連携しながら、往診やオンライン診療等、
訪問看護や医薬品対応等を行う。また、自宅療養者等が症状悪化した場合
に入院医療機関等へ適切につなぐ。さらに、関係学会等の最新の知見に基
づくガイドライン等を参考に、感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具
の着脱等を含む研修・訓練等)を適切に実施し、医療の提供を行うことを
基本とする。
○ 患者に身近な診療所等が自宅療養者への医療を行う際は、患者の容体の
変化等の場合に迅速に医療につなげるためにも、あわせてできる限り健康
観察の協力を行う。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制(*)
を目指す。
(*)令和 4 年 12 月時点で、健康観察・診療医療機関:約 2.7 万医療機関、自
宅療養者等のフォローを行う

薬局:約 2.7 万箇所、訪問看護ステーション:

約 2.8 千箇所)



協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするため、
改正感染症法の規定に基づき都道府県知事が一定の基準で協定指定医療
機関として指定するところ、指定基準は、協定の履行に必要な基準として、
それぞれ、次のとおり、認められるものとする。
(病院・診療所)
① 最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であること
② 都道府県知事からの要請を受けて、オンライン診療、電話診療、往
診その他自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等に対する医療の
提供を行う体制が整っていると認められること
(薬局)
① 最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であること
② 都道府県知事からの要請を受けて、発熱等患者の医薬品等対応(調
剤・医薬品等交付・服薬指導等)を行う体制(※)が整っていると認め
られること
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