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参考資料1 意見のとりまとめ (新興感染症発生・まん延時における医療 )(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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(国が直接派遣を要請できる医療機関)
○ 改正感染症に規定された公立・公的医療機関等のほか、特定機能病院や
地域医療支援病院、広域的な医療人材派遣も想定されている DMAT・DPAT
等の在籍する医療機関を対象とする。
(国が直接派遣を要請できる医療機関が都道府県からも派遣要請を受けてい
た場合の判断)
○ 国において、都道府県の感染状況や医療人材の確保状況等を勘案し、都
道府県の意見を聴きながら、派遣元となる医療機関と調整し派遣の要請を
行う。
感染症対応にあたる人材の育成
○ 国は、感染症対応について、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を
医療従事者が習得することを目的として、医療機関向けの講習会の実施や、
全ての医療従事者向けの動画配信、また、看護職員の研修等を行っており、
そのような取組の充実を図る。また、広域的な人材派遣が想定される DMAT
の研修について、感染防護や感染制御等の内容を盛り込むなど研修の充実
を進めており、引き続き、養成を推進する。また、DPAT の業務として新興
感染症対応を明確に位置付けるため、活動要領改正を行う。さらに、感染
症危機管理等の専門家の育成を図るための研修を進める。
〇 都道府県は、当該研修等に職員を積極的に派遣する、又は、都道府県自
ら講習会等を実施するなどにより、対応人材の育成を図る。
3.協定締結プロセスにおいて考慮すべき事項
① 圏域設定の考え方
○ 県内のそれぞれの地域において必要な診療を受けられるよう、従来の二
次医療圏にこだわらず、例えば、重症患者や特別な配慮が必要な患者への
対応等については県単位で確保するなど、地域の実情に応じて柔軟に体制
を構築する。
(参考)


医療体制構築に係る指針においては、都道府県は医療体制構築に際して圏域

を設定することとされ、5疾病・5事業及び在宅医療について各々の特有の重
要事項に基づき、従来の二次医療圏にこだわらず地域の医療資源等の実情に応
じて弾力的に設定することとしている。


新型コロナ対応においては、例えば診療・検査医療機関の前身である帰国者・

接触者外来については二次医療圏ごとに設置を求めており、発生初期段階から
県内のそれぞれの地域において必要な診療を受けられるように取り組まれて
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