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参考資料1 意見のとりまとめ (新興感染症発生・まん延時における医療 )(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第73回 3/13)《厚生労働省》 |
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他医療機関に情報提供した上で、同協定を締結するその他医療機関も、各
都道府県の判断を契機として、対応していく。なお、国は当該知見につい
て、随時更新の上、情報提供する。
○ 一定期間経過後は、これらに加え、その他の協定締結医療機関のうち、
公的医療機関等も中心となった対応とし、その後3箇月程度(公表後6箇
月程度)を目途に、順次速やかに全ての協定締結医療機関での対応を目指
す。
○ 協定締結医療機関(入院)の中から、流行初期より対応する医療機関に
ついて、地域の実情に応じて確保する。
流行初期から、新型コロナ発生約1年後の 2020 年冬の新型コロナ入院
患者(約 1.5 万人、うち重症者数約 1.5 千人)の規模に対応することを想
定する。その際、新型コロナ対応においては、総病床数 400 床以上の重点
医療機関(約 500 機関)で約 1.9 万床の対応規模があったことを参考に、
流行初期医療確保措置の対象となる協定を締結する医療機関については、
このように一定規模の対応を行う医療機関から確保していくことを目安
とする。
○ 流行初期医療確保措置の対象となる協定(入院)を締結する医療機関の
基準は、①感染症発生・まん延時に入院患者を受け入れる病床を一定数(例
えば 30 床)以上確保し継続して対応できること、②都道府県知事からの
要請後速やかに(1週間以内を目途に)即応化すること、③病床の確保に
当たり影響が生じ得る一般患者への対応について、後方支援を行う医療機
関との連携も含め、あらかじめ確認を行うことを基本とする。ただし、実
際に流行初期医療確保措置の対象とすべき協定に基づく措置を講じたか
どうかを判断する都道府県において、これらを基本としつつも、地域の実
情に応じて、通常医療の確保を図るためにも、柔軟に当該協定を締結でき
るようにする。
〇 なお、通常医療における重症者対応や救急対応を行うことができる医
療機関が少ない地域において、当該医療機関が新興感染症対応を行う場合、
通常医療の後方支援を行う医療機関の確保が困難となることが見込まれ
ることから、都道府県においては、当該医療機関に対する人材派遣の仕組
みの検討や、新興感染症対応を行う他の医療機関を確保するなど、当該医
療機関における通常医療の確保に努める。
○ 国は、新興感染症の発生後、改正感染症法に基づく発生の公表前におい
ても、都道府県と医療機関との間の調整や準備に資するよう、感染症指定
医療機関等を通じ、当該医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、
国内外の最新の知見を収集し、随時都道府県及び医療機関等に周知を行う。
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都道府県の判断を契機として、対応していく。なお、国は当該知見につい
て、随時更新の上、情報提供する。
○ 一定期間経過後は、これらに加え、その他の協定締結医療機関のうち、
公的医療機関等も中心となった対応とし、その後3箇月程度(公表後6箇
月程度)を目途に、順次速やかに全ての協定締結医療機関での対応を目指
す。
○ 協定締結医療機関(入院)の中から、流行初期より対応する医療機関に
ついて、地域の実情に応じて確保する。
流行初期から、新型コロナ発生約1年後の 2020 年冬の新型コロナ入院
患者(約 1.5 万人、うち重症者数約 1.5 千人)の規模に対応することを想
定する。その際、新型コロナ対応においては、総病床数 400 床以上の重点
医療機関(約 500 機関)で約 1.9 万床の対応規模があったことを参考に、
流行初期医療確保措置の対象となる協定を締結する医療機関については、
このように一定規模の対応を行う医療機関から確保していくことを目安
とする。
○ 流行初期医療確保措置の対象となる協定(入院)を締結する医療機関の
基準は、①感染症発生・まん延時に入院患者を受け入れる病床を一定数(例
えば 30 床)以上確保し継続して対応できること、②都道府県知事からの
要請後速やかに(1週間以内を目途に)即応化すること、③病床の確保に
当たり影響が生じ得る一般患者への対応について、後方支援を行う医療機
関との連携も含め、あらかじめ確認を行うことを基本とする。ただし、実
際に流行初期医療確保措置の対象とすべき協定に基づく措置を講じたか
どうかを判断する都道府県において、これらを基本としつつも、地域の実
情に応じて、通常医療の確保を図るためにも、柔軟に当該協定を締結でき
るようにする。
〇 なお、通常医療における重症者対応や救急対応を行うことができる医
療機関が少ない地域において、当該医療機関が新興感染症対応を行う場合、
通常医療の後方支援を行う医療機関の確保が困難となることが見込まれ
ることから、都道府県においては、当該医療機関に対する人材派遣の仕組
みの検討や、新興感染症対応を行う他の医療機関を確保するなど、当該医
療機関における通常医療の確保に努める。
○ 国は、新興感染症の発生後、改正感染症法に基づく発生の公表前におい
ても、都道府県と医療機関との間の調整や準備に資するよう、感染症指定
医療機関等を通じ、当該医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、
国内外の最新の知見を収集し、随時都道府県及び医療機関等に周知を行う。
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