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参考資料1 意見のとりまとめ (新興感染症発生・まん延時における医療 )(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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また、新興感染症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況
などが、事前の想定とは大きく異なる事態の場合は、国がその判断を行い、
機動的に対応する。なお、国は当該知見について、随時更新の上、情報提
供する。
③ 重症者用病床の確保について
○ 重症者用病床の確保に当たっては、重症の感染症患者に使用する人工呼
吸器等の設備や、当該患者に対応する医療従事者(人工呼吸器に関する講
習受講や、集中治療室等における勤務ローテーションによる治療の経験を
有する医療従事者)の確保に留意する。
○ なお、新型コロナ対応における重症患者の治療について、人工呼吸器か
ら ECMO まで様々あることを踏まえ、国は、重症者用病床の確保において、
重症者や必要な治療を一括りにせず、様々な受入れに対応できるよう、必
要な周知を図る。
○ 重症者用病床の確保に伴い、患者の生命に重大な影響が及ぶおそれのあ
る通常医療(脳卒中や急性心筋梗塞、術後に集中治療が必要となる手術)
が制限される場合も考えられることから、各都道府県は、地域において、
後方支援を行う医療機関との連携も含め、当該通常医療を担う医療機関が
どの程度確保できるなど、地域における役割分担を確認する。
○ 都道府県域を超えた重症患者の広域での搬送を要する場合の備えとし
て、国は、新型コロナ対応において、地域の実情に応じて隣県の都道府県
と事前に調整準備を行うなどの柔軟な対応を促しているが、新興感染症に
おいても、同様の対応を周知するとともに、緊急の必要が生じた場合等に
は、改正感染症法に盛り込まれた総合調整権限を適切に行使する。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制を目
指す。
④ 特に配慮が必要な患者の病床確保について
○ 各都道府県は、新型コロナ対応での実績を参考に、地域の実情に応じて、
精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析患者、障害児者、認知症患者、
がん患者、外国人等、特に配慮が必要な患者を受け入れる病床の確保を行
う。
○ 国は、これらの病床の確保に当たって、患者の特性に応じた受入れ医療
機関の設定や、関係機関等との連携など、必要となる配慮等について、都
道府県及び医療機関に対して、周知を図る。その際、新型コロナ対応で周
知してきた、各特性に応じた体制確保等についての内容のほか、以下も含
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