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参考資料1 意見のとりまとめ (新興感染症発生・まん延時における医療 )(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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きた一方で、病床確保については、各都道府県単位での確保を基本としつつ、
各地域の実情に応じて柔軟に設定されてきた。

② 協定締結の具体的なプロセス
〇 都道府県は、協定の実効性を確保するためにも、医療計画に定める病床
等の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機関と
協議を行う協定案(病床の割り当て等)を策定の上、各医療機関と協議を
行い、結果を公表する。
また、都道府県が策定した医療機関に対応を見込んでいる協定案の内容
(提供する医療の内容、確保予定の病床数など)での協議で合意に達せず
協定締結できない場合は、都道府県医療審議会の意見を聴くことができる
こととする。
なお、医療審議会のほか、連携協議会の活用など、都道府県において、
地域の実情に応じ、関係者から意見を聴くことは重要である。また、連携
協議会への報告など関係協議会と適切に連携することも重要である。
③ 公的医療機関への義務付けのプロセス
〇 改正感染症法に基づき、都道府県知事から公的医療機関等に対して、義
務となる医療の提供について通知することとされているが、実効性を確保
するためにも、都道府県は、その内容について、当該医療機関と協定締結
の協議を行いながら、当該医療機関の所在する地域における感染症医療の
状況等を勘案して、医療機関の機能等に応じて定める。
④ 締結した協定等の報告・公表の内容・方法
〇 国及び都道府県は、新型コロナ対応も参考に、協定の締結状況・履行状
況等について、報告・公表の枠組みを構築する。都道府県は、それに沿っ
て、医療機関がG-MISを活用して都道府県に報告した情報に基づいて
厚生労働大臣に協定等の措置の状況を報告するとともに、その内容の一部
を公表する。
〇 公表については、協定を締結した段階では、協定を締結した医療機関名
や協定の内容(少なくとも締結した協定のメニュー)とし、医療機関が協
定に基づく措置を実施する段階では、新型コロナ対応も参考に、措置の実
施状況の他、病床確保であれば確保した病床の稼働状況や、発熱外来であ
れば診療時間や対応可能な患者(例えば小児等)など、患者の選択に資す
るような情報の公表を行う。
〇 公表に当たっては、患者の選択に資するよう、国及び都道府県は、協定
の内容について、ホームページ等でできる限り分かりやすく公表できるよ
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