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参考資料2 基本指針改定の概要 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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るよう、医療提供体制、保健所、検査の対応能力の構築に留意する必要がある旨
を加える。
・ 都道府県等は、平時から感染症対応が可能な専門職を含む人材の確保及び他の地
方公共団体への人材派遣等の体制を構築する必要がある点及び感染症発生・まん
延時には、情報集約、自治体間調整、業務の一元化等の対応により、保健所設置
市等を支援する必要がある点を加える。
・ 国は、都道府県の区域を越えた応援職員の派遣の仕組みの整備、応援職員の人材
育成支援などを通じて都道府県等の取組を支援する必要がある旨を加える。
・ 国は、感染症発生・まん延時において、危機管理の教育を受けた感染症の専門家
や保健師等の派遣や患者の搬送移送等の総合調整を行う必要がある旨を加える。
・ 市町村は、感染症発生・まん延時には、情報集約、自治体間調整、業務の一元化
等の対応により、保健所設置市及び特別区を支援する必要がある旨を加える。
・ 保険医療機関又は保険薬局は、感染症入院患者の医療その他必要な医療の実施に
ついて、国又は地方公共団体が講ずる措置に協力する必要がある旨を加える。
第二 感染症の発生の予防のための施策に関する事項
・ 検疫所において、隔離又は停留等の措置を迅速かつ的確にするため、平時から
関係地方公共団体と協議の上で、必要に応じて医療機関と協定を締結する旨を
加える。
・ 感染症発生動向調査に関して、国及都道府県等においてデジタル化が進む中での
迅速に情報を収集する方策の検討と推進することが重要である旨を加える。
・ 二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症について、厚生
労働大臣が認めたときは、指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、
都道府県知事へ届出をもとめることが可能である旨を加える。
・ 新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の発生時に備え、平時から関係自治
体と協議のうえ、必要に応じて医療機関との協定を締結する旨を加える。
・ 広域での対応に備え、管内及び管内周辺に検疫所がある都道府県等において
は、検疫所との連携体制をあらかじめ構築しておく必要がある旨を加える。
・ 検疫所における感染症の国内への侵入予防対策について文言の適正化を行う。
・ 予防計画において、専門職能団体や高齢者施設等関係団体等との連携、保健所
間の連携、検疫所との連携に関する事項を規定することが望ましい旨を加え
る。
第三 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
・ 都道府県等においては、専門職能団体や高齢者施設等関係団体との役割分担及び
連携体制について、あらかじめ定めておくことが必要な旨を加える。
・ 国において、新興・再興感染症等の感染症発生・まん延時において必要があると
認めるときは、感染症指定医療機関の管理者等に対し、当該感染症の患者等の
検体等の提出を要請することで、感染症指定医療機関などに還元するとともに、
政策に反映する旨を加える。