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参考資料2 基本指針改定の概要 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第73回 3/13)《厚生労働省》 |
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第六 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
・ 都道府県は、新興・再興感染症等発生時に、速やかに外来診療、入院、自宅療養
者等への医療等が提供できるよう、平時から計画的な準備を行う旨を加える。
・ 厚生労働大臣は、新興・再興感染症等の発生時に、必要に応じて広域的な応援調
整を行う旨及びその方針を加える。
・ 都道府県における感染症に係る医療提供体制については以下の点を新たに加え
る。
-
都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興・再興感
染症等の入院を担当する医療機関と平時に協定を締結し、「第一種協定指定
医療機関」を指定する。
-
都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に当該感染症の
外来や自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機関、薬局等と平時に協
定を締結し、「第二種協定指定医療機関」を指定する。
-
新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間前の期間においては、感染症
指定医療機関の感染症病床を中心に対応する。
-
都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に、「第一種協
定指定医療機関」、「第二種協定指定医療機関」に代わって患者を受け入れ
る医療機関又は感染症医療担当従事者等を派遣する医療機関と、平時に協定
を締結し、後方支援体制を整備するとともに、都道府県内の医療人材の応援
体制を整備し、都道府県にまたがる医療人材の応援要請方針について、平時
から確認する。
-
新興・再興感染症等の流行初期段階から入院・発熱外来対応を行う旨の協定
を締結し、実際に対応した医療機関については流行初期医医療確保措置の対
象となる。
-
都道府県は、新興・再興感染症等発生時の医療体制を構築する場合、重症者
用の病床の他、地域の実情に応じて特に配慮が必要な方への医療提供体制を
整備する。
-
公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院については、新型インフ
ルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興・再興感染症等に係る医療提供体
制の確保に必要な措置を講ずることが義務付けられる。
-
都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間の高齢者施設等
に対する医療提供体制を確保する。
-
都道府県は新興・再興感染症等の流行時に備えて、感染症指定医療機関等に
対して、診察の際に用いる個人防護具等の備蓄を求めておく。
・ 都道府県において、連携する関係機関として、医師会等を加える。
・ 都道府県等において予防計画を策定するにあたって、新興・再興感染症等の流
行時における入院体制、外来診療体制、自宅療養者への医療提供体制、後方支援
体制及び医療人材の派遣等に係る事項について規定することが望ましい旨を加え
・ 都道府県は、新興・再興感染症等発生時に、速やかに外来診療、入院、自宅療養
者等への医療等が提供できるよう、平時から計画的な準備を行う旨を加える。
・ 厚生労働大臣は、新興・再興感染症等の発生時に、必要に応じて広域的な応援調
整を行う旨及びその方針を加える。
・ 都道府県における感染症に係る医療提供体制については以下の点を新たに加え
る。
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都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興・再興感
染症等の入院を担当する医療機関と平時に協定を締結し、「第一種協定指定
医療機関」を指定する。
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都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に当該感染症の
外来や自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機関、薬局等と平時に協
定を締結し、「第二種協定指定医療機関」を指定する。
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新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間前の期間においては、感染症
指定医療機関の感染症病床を中心に対応する。
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都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に、「第一種協
定指定医療機関」、「第二種協定指定医療機関」に代わって患者を受け入れ
る医療機関又は感染症医療担当従事者等を派遣する医療機関と、平時に協定
を締結し、後方支援体制を整備するとともに、都道府県内の医療人材の応援
体制を整備し、都道府県にまたがる医療人材の応援要請方針について、平時
から確認する。
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新興・再興感染症等の流行初期段階から入院・発熱外来対応を行う旨の協定
を締結し、実際に対応した医療機関については流行初期医医療確保措置の対
象となる。
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都道府県は、新興・再興感染症等発生時の医療体制を構築する場合、重症者
用の病床の他、地域の実情に応じて特に配慮が必要な方への医療提供体制を
整備する。
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公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院については、新型インフ
ルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興・再興感染症等に係る医療提供体
制の確保に必要な措置を講ずることが義務付けられる。
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都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間の高齢者施設等
に対する医療提供体制を確保する。
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都道府県は新興・再興感染症等の流行時に備えて、感染症指定医療機関等に
対して、診察の際に用いる個人防護具等の備蓄を求めておく。
・ 都道府県において、連携する関係機関として、医師会等を加える。
・ 都道府県等において予防計画を策定するにあたって、新興・再興感染症等の流
行時における入院体制、外来診療体制、自宅療養者への医療提供体制、後方支援
体制及び医療人材の派遣等に係る事項について規定することが望ましい旨を加え