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参考資料2 基本指針改定の概要 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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・ 保健所は地域の感染症対策の中核的機関として、必要な情報の収集、分析、対
応策の企画立案・実施、リスクコミュニケーション等を行う機関であるととも
に、感染症の感染拡大時にも健康づくり等地域保健対策も継続することが重要
である旨などを加える。
・ 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用しながら関係機関及び関係団体と
連携し、保健所を含めた保健衛生部門等における役割分担を明確化することが
重要である旨を加える。
・ 保健所の感染症発生時の体制について、必要な事項を加える。
・ 国において、各保健所が健康危機対処計画を策定できるようガイドライン等を
作成し、保健所設置自治体を支援する旨を加える。
・ 国は、都道府県の区域を越えた応援派遣の仕組みを整備し、有事の際に都道府県等
が円滑に応援派遣等の仕組みを活用できるようにすることが重要である旨を規定す
る。
・ 都道府県等は、平時から都道府県連携協議会等を活用し、自治体間の役割分担の
調整や必要となる保健所等の人員を想定が重要である旨を加える。
・ 都道府県等は、感染症の拡大を想定し、保健所や地方衛生研究所等における人員
体制や設備等を整備することが重要である旨を加える。人員体制については、外
部からの応援態勢を含めて検討することが重要である旨を加える。
・ 都道府県等は、地域の健康危機管理体制を確保するため、保健所に統括保健師等
の総合的なマネジメントを担う保健師を配置することが重要である旨を加える。
・ 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用し、市町村、教育機関、学術機関、
消防本部などの関係機関、専門職能団体等と保健所業務に係る内容について連携
することについて加える。
・ 保健所は、感染症発生時における連携体制を確保するため、平時から自治体の本
庁部門や地方衛生研究所等、管内の市町村と協議、検討することを加える。
・ 都道府県等は、予防計画の策定にあたって、特に保健所の人員体制に係る事項、
感染症対応における保健所業務と体制に係る事項、応援派遣等の受入れに係る
事項、保健所業務に係る保健所と関係機関等との連携に係る事項について規定
することが望ましい旨を加える。
第十九 その他感染症の予防の推進に関する重要事項
・ 国において、薬剤耐性対策を推進する旨を加える。
・ 都道府県等において、医療機関の薬剤耐性対策及び抗菌薬の適正使用について
方策を講じる旨を加える。