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参考資料2 基本指針改定の概要 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第73回 3/13)《厚生労働省》 |
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る。
第七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項【新設】
・ 感染症の患者の移送体制確保に関する考え方として、保健所のみでなく、自治
体内の役割分担や消防機関との連携、民間事業者等への業務委託等を図ること
が重要である旨を加える。
・ 新感染症の所見がある者の移送について、国が積極的に協力することが重要で
ある旨を加える。
・ 都道府県は、感染症患者の移送について、平時から自治体内で連携し、役割分
担、人員体制、移送に必要な車両等を整備しておくことが重要である旨を加え
る。
・ 都道府県において、圏域を越えた移送が必要な緊急時における対応方法につい
て、予め協議をすることを加える。
・ 都道府県において、平時から関係者を含めた移送訓練や演習等を定期的に計画
し、実施することが望ましい旨を加える。
・ 都道府県等は、消防機関と連携する際は、あらかじめ消防機関に受入可能な医
療機関の情報を共有するなど、円滑な移送が行われるよう努めることを加える。
・ 都道府県等において、予防計画を策定するにあたって、移送に係る人員体制に
係る事項、消防機関との役割分担、連携に係る事項、新興・再興感染症等発生
時の移送体制に係る事項について規定することが望ましい旨を加える。
第八 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
・ 国は、感染症の発生時に迅速な研究開発が可能となるよう、国立感染症研究所及
び国立研究開発法人国立国際医療研究センターを中心とした、平時から感染症に
関する医薬品の研究開発に協力可能な医療機関のネットワークを構築する旨を加
える。
・ 国等において、民間企業等からの相談に対し医療機関を紹介できる体制の確保
等、基盤を整備し、医薬品の研究を推進する旨を加える。
第九 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそ
のまん延を防止するための措置に必要な体制の確保に係る目標に関する事項【新
設】
(3月13日の感染症部会における議論後に追記)
第十 宿泊施設の確保に関する事項【新設】
・ 都道府県等は、宿泊施設の体制整備のため、都道府県連携協議会等を活用し、平
時から準備を行う旨を加える。
・ 国は、都道府県等に宿泊療養に係る考え方を情報提供し、都道府県等が円滑に宿
泊施設を立ち上げられるよう支援することを加える。
・ 都道府県等は、平時から民間宿泊業者等と協定を締結すること等により宿泊施設
を確保するとともに、感染症発生初期は必要に応じて公的施設を活用することを
第七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項【新設】
・ 感染症の患者の移送体制確保に関する考え方として、保健所のみでなく、自治
体内の役割分担や消防機関との連携、民間事業者等への業務委託等を図ること
が重要である旨を加える。
・ 新感染症の所見がある者の移送について、国が積極的に協力することが重要で
ある旨を加える。
・ 都道府県は、感染症患者の移送について、平時から自治体内で連携し、役割分
担、人員体制、移送に必要な車両等を整備しておくことが重要である旨を加え
る。
・ 都道府県において、圏域を越えた移送が必要な緊急時における対応方法につい
て、予め協議をすることを加える。
・ 都道府県において、平時から関係者を含めた移送訓練や演習等を定期的に計画
し、実施することが望ましい旨を加える。
・ 都道府県等は、消防機関と連携する際は、あらかじめ消防機関に受入可能な医
療機関の情報を共有するなど、円滑な移送が行われるよう努めることを加える。
・ 都道府県等において、予防計画を策定するにあたって、移送に係る人員体制に
係る事項、消防機関との役割分担、連携に係る事項、新興・再興感染症等発生
時の移送体制に係る事項について規定することが望ましい旨を加える。
第八 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
・ 国は、感染症の発生時に迅速な研究開発が可能となるよう、国立感染症研究所及
び国立研究開発法人国立国際医療研究センターを中心とした、平時から感染症に
関する医薬品の研究開発に協力可能な医療機関のネットワークを構築する旨を加
える。
・ 国等において、民間企業等からの相談に対し医療機関を紹介できる体制の確保
等、基盤を整備し、医薬品の研究を推進する旨を加える。
第九 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそ
のまん延を防止するための措置に必要な体制の確保に係る目標に関する事項【新
設】
(3月13日の感染症部会における議論後に追記)
第十 宿泊施設の確保に関する事項【新設】
・ 都道府県等は、宿泊施設の体制整備のため、都道府県連携協議会等を活用し、平
時から準備を行う旨を加える。
・ 国は、都道府県等に宿泊療養に係る考え方を情報提供し、都道府県等が円滑に宿
泊施設を立ち上げられるよう支援することを加える。
・ 都道府県等は、平時から民間宿泊業者等と協定を締結すること等により宿泊施設
を確保するとともに、感染症発生初期は必要に応じて公的施設を活用することを