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参考資料2 基本指針改定の概要 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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との協力に係る事項、関係機関及び関係団体との連携に係る事項、宿泊施設の
運営及び管理を行う人員体制に係る事項について規定することが望ましい旨を
加える。
第十二 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整・指示に関する事項【新設】
・ 都道府県知事は、平時から感染症の発生・まん延時までの感染症対策全般につ
いて、保健所設置市等、市町村、関係機関に対して総合調整を行う旨を加える。
また、感染症発生・まん延時において、緊急性を有する入院勧告・措置に係る
措置を実施するために、都道府県が保健所設置市等への指示を行う旨を加える。


広域的な感染症の専門家や保健師等の派遣、患者の移送等について、広域的な
総合調整を行う必要がある場合に、国が都道府県、保健所設置市等、医療機関
等に対して総合調整を行う旨を加える。また、感染症の発生予防・まん延防止
のため緊急の必要がある場合等において、国が都道府県、保健所設置市等に対
して指示を行う旨を加える。

・ 国による総合調整権限は、感染症発生・まん延時であって都道府県の区域を超え
た感染症の予防に関する人材の確保、患者の移送その他感染症 のまん延を防止
するため必要があると認めるときに、都道府県知事や保健所設置市区の長、医療
機関その他の関係者に対して行使できる旨を加える。
・ 都道府県知事又は保健所設置市等の長が、国に対し総合調整の要請ができる旨を
加える。
・ 感染症法に基づく総合調整と特措法に基づく政府対策本部長の総合調整の整合性
の確保を図る旨を加える。
・ 医療人材の応援を調整する場合の方針については、まずは都道府県同士で応援を
調整することを優先しつつ、全国的な感染症の発生の状況及び動向その他の事情
等を総合的に勘案し特に必要があると認めるときに行うこととする。特に、公的
医療機関等その他厚生労働省で定める医療機関に対し応援を求める場合について
は、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるとき
に行うものとする旨を加える。
・ 都道府県において確保した病床に円滑に患者が入院できるようにするため、都
道府県連携協議会等を活用し、保健所や医療機関、高齢者施設等との連携強化
を図り、円滑な入院調整体制の構築、実施を図る旨を加える。
・ 積極的疫学調査の実施や患者の移送などの複数の都道府県の間で連携して対応す
ることが必要な事項等について緊急に必要がある場合、国が都道府県等の間の事
務を調整し、事務の実施を含めた指示を行う旨を加える。
・ 都道府県知事による総合調整は、平時であっても必要がある場合に実行できるこ
と、対象として保健所設置市区、一般市町村、医療機関及び感染症試験研究等機
関なども対象であることを加える。
・ 都道府県知事による指示は、感染症発生・まん延時の際、緊急性を有する入院勧
告や入院措置の事項に係り必要な場合に限り、保健所設置市区の長に対してのみ
行える旨を加える。
・ 都道府県等において、予防計画の策定にあたって、特に都道府県間の応援に係
る事項、都道府県知事による総合調整・指示に係る事項について規定すること
が望ましい旨を加える。