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参考資料2 基本指針改定の概要 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第73回 3/13)《厚生労働省》 |
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検討する旨を加える。
・ 都道府県等は、予防計画の策定にあたって、協定等を締結する宿泊施設の確保
の方法に係る事項について規定することが望ましい旨を加える。
第十一 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症外出自粛対象者の療養
生活の環境整備に関する事項【新設】
・ 国は、新興・再興感染症等の外出自粛対象者に外出自粛や健康状態報告の自発的
な協力を得ることが必要である旨を加える。また、新型インフルエンザ等感染症、
新感染症の所見がある者については正当な理由なく応じない場合には、指示、罰
則の対象となることを説明する必要がある旨を加える。
・ 都道府県等は新興・再興感染症等の外出自粛対象者について生活上の支援を行う
ほか、健康観察の体制を整備する旨を加える。外出自粛対象者が高齢者施設等や
障害者支援施設で療養する場合は、施設内の感染対策等を行うことを加える。
・ 国は、都道府県等が行う外出自粛対象者の療養生活の環境整備を支援するため、
自宅療養に係るマニュアル等を作成する旨を加える。
・ 都道府県等は、外出自粛対象者が宿泊施設で療養する場合の体制確保の方策を
平時から検討し、宿泊施設運営業務マニュアル等を整備しておく旨を加える。
また、感染症発生・まん延時には、宿泊施設の運営のための職員、資機材の確
保、宿泊療養者の管理を行う体制の確保等を行う旨を加える。
・ 都道府県等は、外出自粛対象者の食料品等の生活必需品等の支援を行うととも
に、必要な医薬品を配達できる体制を確保することを加える。また、介護保険
の在宅サービスや障害福祉サービス等を受けている場合には、介護事業所や障
害福祉サービス事業者等との連携について加える。
・ 都道府県等は、健康観察や生活支援等を効率的に行うため、ICTの活用を積極的
に取り入れることについて加える。
・ 都道府県等は協定締結医療機関と連携し、高齢者施設等や障害者支援施設等に
おいて、平時からの感染対策の助言体制を確保するとともに、感染症発生・ま
ん延時の施設内感染防止対策を推進する旨を加える。
・ 都道府県等は、外出自粛対象者の健康観察や生活支援の際、一般市町村と連携
し、必要な範囲で患者情報の提供を行うことや、一般市町村の協力を得る場合
の役割分担や費用負担のあり方を、予め協議しておくことが重要である旨を加
える。
・ 都道府県等は健康観察等の実施の際、第二種協定指定医療機関や地域の医師会、
薬剤師会、看護協会又は民間事業者への委託を検討することが重要である旨を
加える。
・ 都道府県等において、福祉ニーズのある外出自粛支援者への対応時に、介護保
険サービス事業者、障害福祉サービス事業者等と連携を深めることが重要であ
る旨を加える。
・ 都道府県等において、予防計画の策定にあたって、健康観察等における市町村
・ 都道府県等は、予防計画の策定にあたって、協定等を締結する宿泊施設の確保
の方法に係る事項について規定することが望ましい旨を加える。
第十一 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症外出自粛対象者の療養
生活の環境整備に関する事項【新設】
・ 国は、新興・再興感染症等の外出自粛対象者に外出自粛や健康状態報告の自発的
な協力を得ることが必要である旨を加える。また、新型インフルエンザ等感染症、
新感染症の所見がある者については正当な理由なく応じない場合には、指示、罰
則の対象となることを説明する必要がある旨を加える。
・ 都道府県等は新興・再興感染症等の外出自粛対象者について生活上の支援を行う
ほか、健康観察の体制を整備する旨を加える。外出自粛対象者が高齢者施設等や
障害者支援施設で療養する場合は、施設内の感染対策等を行うことを加える。
・ 国は、都道府県等が行う外出自粛対象者の療養生活の環境整備を支援するため、
自宅療養に係るマニュアル等を作成する旨を加える。
・ 都道府県等は、外出自粛対象者が宿泊施設で療養する場合の体制確保の方策を
平時から検討し、宿泊施設運営業務マニュアル等を整備しておく旨を加える。
また、感染症発生・まん延時には、宿泊施設の運営のための職員、資機材の確
保、宿泊療養者の管理を行う体制の確保等を行う旨を加える。
・ 都道府県等は、外出自粛対象者の食料品等の生活必需品等の支援を行うととも
に、必要な医薬品を配達できる体制を確保することを加える。また、介護保険
の在宅サービスや障害福祉サービス等を受けている場合には、介護事業所や障
害福祉サービス事業者等との連携について加える。
・ 都道府県等は、健康観察や生活支援等を効率的に行うため、ICTの活用を積極的
に取り入れることについて加える。
・ 都道府県等は協定締結医療機関と連携し、高齢者施設等や障害者支援施設等に
おいて、平時からの感染対策の助言体制を確保するとともに、感染症発生・ま
ん延時の施設内感染防止対策を推進する旨を加える。
・ 都道府県等は、外出自粛対象者の健康観察や生活支援の際、一般市町村と連携
し、必要な範囲で患者情報の提供を行うことや、一般市町村の協力を得る場合
の役割分担や費用負担のあり方を、予め協議しておくことが重要である旨を加
える。
・ 都道府県等は健康観察等の実施の際、第二種協定指定医療機関や地域の医師会、
薬剤師会、看護協会又は民間事業者への委託を検討することが重要である旨を
加える。
・ 都道府県等において、福祉ニーズのある外出自粛支援者への対応時に、介護保
険サービス事業者、障害福祉サービス事業者等と連携を深めることが重要であ
る旨を加える。
・ 都道府県等において、予防計画の策定にあたって、健康観察等における市町村