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参考資料2 基本指針改定の概要 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第73回 3/13)《厚生労働省》 |
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・ 一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症の所見がある
者については、積極的疫学調査に正当な理由なく応じない場合には、指示、罰則
の対象となることを丁寧に説明することが求められる旨を加える。
・ 指定感染症について、国は、当該感染症にかかった場合の病状が重篤であり、か
つ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認めたときは、速やかに、そ
の旨や必要な情報を公表する旨を加える。
・ 検疫所による隔離又は停留等の措置を実施する場合に、検疫所及び関係機関が
相互に緊密な連携を図りながら必要な療養施設を確保する旨を加える。
第四 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
・ 国において、感染症発生動向調査の情報基盤を整備し、発生届や積極的疫学調査
に関して電磁的な方法で医療機関から情報収集するほか、病原体情報の収集・分
析等を行い、都道府県等に迅速に情報提供することについて加える。
・ 都道府県知事は、新興・再興感染症等の情報の公表に関し、必要に応じて市町
村長に必要な協力を求めることができる旨を加える。市町村長は、当該協力の
ため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、患者数等の情報提
供を求めることができる旨を加える。
・ 感染症指定医療機関は、新興・再興感染症等の対応を行い、知見の収集及び分
析を行う。
・ 感染症指定医療機関の医師において、新型インフルエンザ感染症又は新感染症
の患者が入院した場合や退院又は死亡した場合にも、電磁的方法で報告するこ
とが求められる旨を加える。
第五 感染症の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
・ 新興・再興感染症等の発生に備え、平時から計画的な準備を行うほか、民間の検
査機関等と連携することが重要である旨を加える。
・ 国は、国立試験研究機関等と地方衛生研究所との連携体制の構築等を行い、地方
衛生研究所に対する技術支援を行う旨を加える。
・ 地方衛生研究所を有する都道府県等は、地方衛生研究所が十分な試験検査機能
を発揮できるよう、計画的な人員の確保や配置を行うなど、平時から体制整備
を行うことが重要である。地方衛生研究所を有していない都道府県等は、地方
衛生研究所を有する都道府県等との連携を確保するなどして試験検査に必要な
対応を行うことが重要である旨を加える。
・ 地方衛生研究所は、新興・再興感染症等の病原体の検出が可能となるよう、人材
の養成や必要な資器材の整備、検査機器体制の構築を行うほか、平時から研修
や実践的な訓練を行う旨を加える。
・ 都道府県等は、検査体制を速やかに整備できるよう、民間検査機関や医療機関
との協定等の準備を平時から計画的に行う必要がある旨を加える。
・ 都道府県等は、予防計画策定にあたって、検査の実施体制・検査能力の向上の
方向性を規定することが望ましい旨を加える。
者については、積極的疫学調査に正当な理由なく応じない場合には、指示、罰則
の対象となることを丁寧に説明することが求められる旨を加える。
・ 指定感染症について、国は、当該感染症にかかった場合の病状が重篤であり、か
つ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認めたときは、速やかに、そ
の旨や必要な情報を公表する旨を加える。
・ 検疫所による隔離又は停留等の措置を実施する場合に、検疫所及び関係機関が
相互に緊密な連携を図りながら必要な療養施設を確保する旨を加える。
第四 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
・ 国において、感染症発生動向調査の情報基盤を整備し、発生届や積極的疫学調査
に関して電磁的な方法で医療機関から情報収集するほか、病原体情報の収集・分
析等を行い、都道府県等に迅速に情報提供することについて加える。
・ 都道府県知事は、新興・再興感染症等の情報の公表に関し、必要に応じて市町
村長に必要な協力を求めることができる旨を加える。市町村長は、当該協力の
ため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、患者数等の情報提
供を求めることができる旨を加える。
・ 感染症指定医療機関は、新興・再興感染症等の対応を行い、知見の収集及び分
析を行う。
・ 感染症指定医療機関の医師において、新型インフルエンザ感染症又は新感染症
の患者が入院した場合や退院又は死亡した場合にも、電磁的方法で報告するこ
とが求められる旨を加える。
第五 感染症の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
・ 新興・再興感染症等の発生に備え、平時から計画的な準備を行うほか、民間の検
査機関等と連携することが重要である旨を加える。
・ 国は、国立試験研究機関等と地方衛生研究所との連携体制の構築等を行い、地方
衛生研究所に対する技術支援を行う旨を加える。
・ 地方衛生研究所を有する都道府県等は、地方衛生研究所が十分な試験検査機能
を発揮できるよう、計画的な人員の確保や配置を行うなど、平時から体制整備
を行うことが重要である。地方衛生研究所を有していない都道府県等は、地方
衛生研究所を有する都道府県等との連携を確保するなどして試験検査に必要な
対応を行うことが重要である旨を加える。
・ 地方衛生研究所は、新興・再興感染症等の病原体の検出が可能となるよう、人材
の養成や必要な資器材の整備、検査機器体制の構築を行うほか、平時から研修
や実践的な訓練を行う旨を加える。
・ 都道府県等は、検査体制を速やかに整備できるよう、民間検査機関や医療機関
との協定等の準備を平時から計画的に行う必要がある旨を加える。
・ 都道府県等は、予防計画策定にあたって、検査の実施体制・検査能力の向上の
方向性を規定することが望ましい旨を加える。