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参考資料2 基本指針改定の概要 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第73回 3/13)《厚生労働省》 |
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第十三 感染症対策物資等の確保に関する事項【新設】
・ 新興・再興感染症等の発生時に備え、医薬品や個人防護具等の感染症対策物資
等を平時から感染症対策物資確保等の対策等を構築する必要性について加える。
・ 国において、感染症対策物資が不足している場合等に、当該物資の生産・輸入
業者に対し生産・輸入の促進を要請できる旨を加える。また感染性症対策物資
等の要請にあたっては、需給状況の把握が重要である旨を加える。
・ 国において、生産・輸入要請を円滑に行うために、平時から事業者や事業所管
省庁間が情報共有することについて加える。
第十四 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関す
る事項
・ 都道府県道府県連携協議会等で議論を行う際には、患者の人権を考慮して感染
症対策の議論を行うことが重要である旨を加える。
第十五 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
・ 国は感染症危機管理専門家(IDES)養成プログラムや実地疫学専門家養成コー
ス(FETP-J)等により、危機管理の基本的知見を有する感染症専門家を継続的
に育成していくことが重要である旨を加える。
・ 国は、IHEAT要員の活用のため、研修及び訓練等を実施する旨を加える。
・ 国は、最新の科学的知見に基づく感染症対応の適切な知識を医療従事者が習得
することを目的として、医療機関向けの講習会の実施等を行う旨を加える。ま
た、感染症危機管理等の専門家の育成を図るため、医療従事者等を対象とした
研修を進める旨を加える。都道府県はこれらの研修等に職員を積極的に派遣す
る、又は、都道府県自ら講習会等を実施する等により、感染症対応人材の育成
を図る。
・ 厚生労働大臣はDMAT・DPAT等の研修を実施し、その登録を進める旨を加える。
・ 都道府県等は、IHEAT要員の確保や研修、IHEAT要員及びその所属機関との連携
の強化などを通じて、IHEAT要員による支援体制を確保する旨を加える。
・ 保健所は、平時からIHEAT要員への実践的な訓練の実施や、IHEAT要員の活用を
想定した準備を行うことが重要である旨を加える。
・ 感染症指定医療機関やその他の協定締結医療機関等において、新興・再興感染
症等を想定した研修・訓練を実施、又は当該研修・訓練に医療従事者を参加さ
せることを加える。また、感染症医療担当従事者等の他の医療機関、宿泊施設
及び高齢者施設等への派遣に備え、平時から研修・訓練を実施することが重要
性である旨を加える。
第十六 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項【新設】
・ 新興・再興感染症等の発生時に備え、医薬品や個人防護具等の感染症対策物資
等を平時から感染症対策物資確保等の対策等を構築する必要性について加える。
・ 国において、感染症対策物資が不足している場合等に、当該物資の生産・輸入
業者に対し生産・輸入の促進を要請できる旨を加える。また感染性症対策物資
等の要請にあたっては、需給状況の把握が重要である旨を加える。
・ 国において、生産・輸入要請を円滑に行うために、平時から事業者や事業所管
省庁間が情報共有することについて加える。
第十四 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関す
る事項
・ 都道府県道府県連携協議会等で議論を行う際には、患者の人権を考慮して感染
症対策の議論を行うことが重要である旨を加える。
第十五 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
・ 国は感染症危機管理専門家(IDES)養成プログラムや実地疫学専門家養成コー
ス(FETP-J)等により、危機管理の基本的知見を有する感染症専門家を継続的
に育成していくことが重要である旨を加える。
・ 国は、IHEAT要員の活用のため、研修及び訓練等を実施する旨を加える。
・ 国は、最新の科学的知見に基づく感染症対応の適切な知識を医療従事者が習得
することを目的として、医療機関向けの講習会の実施等を行う旨を加える。ま
た、感染症危機管理等の専門家の育成を図るため、医療従事者等を対象とした
研修を進める旨を加える。都道府県はこれらの研修等に職員を積極的に派遣す
る、又は、都道府県自ら講習会等を実施する等により、感染症対応人材の育成
を図る。
・ 厚生労働大臣はDMAT・DPAT等の研修を実施し、その登録を進める旨を加える。
・ 都道府県等は、IHEAT要員の確保や研修、IHEAT要員及びその所属機関との連携
の強化などを通じて、IHEAT要員による支援体制を確保する旨を加える。
・ 保健所は、平時からIHEAT要員への実践的な訓練の実施や、IHEAT要員の活用を
想定した準備を行うことが重要である旨を加える。
・ 感染症指定医療機関やその他の協定締結医療機関等において、新興・再興感染
症等を想定した研修・訓練を実施、又は当該研修・訓練に医療従事者を参加さ
せることを加える。また、感染症医療担当従事者等の他の医療機関、宿泊施設
及び高齢者施設等への派遣に備え、平時から研修・訓練を実施することが重要
性である旨を加える。
第十六 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項【新設】