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資料4 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |
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資料4
新薬剤師養成問題懇談会
(第22回)令和5年3月15日
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る
認可の基準の一部を改正する告示案等の概要
趣旨
厚生労働省の関係会議において、将来的な薬剤師の過剰や薬剤師の地域偏在等の課題が
示されたことを踏まえ、令和3年10月より、文部科学省において「薬学系人材養成の在り
方に関する検討会」を設置し検討。令和4年8月、「6年制課程における薬学部教育の質
保証に関するとりまとめ」がとりまとめられた。
本内容を踏まえ、薬学に関する学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを
主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学科」(※)という。)の設置及び収容
定員増は、抑制することとし、地域の需要に応じて薬剤師の地域偏在を解消するための人
材養成を行う場合はその例外とする。これにより、薬剤師が不足する地域における人材の
確保を図りつつ、臨床薬学に関する学科の収容定員総数を抑制する。
(※)6年制課程の薬学科。
概要
1.大学、短期大学、高等専門学校の設置等に係る認可の基準の改正
○
第1条第1項第5号に、「薬剤師の養成に係る大学等の設置及び収容定員の増加でな
いこと」を新たに追加し、臨床薬学に関する学科の設置及び収容定員の増加を抑制する。
加えて、臨床薬学に関する学科の設置及び既設の臨床薬学に関する学科の収容定員の増
加に係る学則変更の認可の申請のうち、地域における薬剤師の数その他の事情を勘案し
て薬剤師の確保を特に図るべき区域として文部科学大臣が別に定める基準に該当する区
域において、都道府県が定める計画に基づき行おうとするものについては、その例外と
する。
○
上記例外の場合における認可申請の審査については、当該大学が行おうとする地域に
おける薬剤師確保のための教育内容、薬剤師が不足すると見込まれる地域の医療機関又
は薬局に将来勤務しようとする当該大学の臨床薬学に関する学科の学生に対する修学資
金の貸与その他の支援の内容(学則変更にあっては、都道府県が作成する計画に当該大
学の臨床薬学に関する学科の入学定員等の増加として記載された人数の支援に必要な内
容を含む)に照らして行うものとする。
2.学校教育法施行令第23条の2第1項第4号の規定により文部科学大臣が定めること
とされた分野を定める告示の制定
○
大学の学部の収容定員に係る学則変更に関し、収容定員総数の増加を伴わないものに
ついては、文部科学大臣の定める分野を除き届出事項とされている。当該分野に「薬
剤師の養成に係る分野」を新たに追加し、当該分野の収容定員に係る学則変更を認可
事項とする。
施行期日等
⚫
⚫
⚫
上記1.令和7年4月1日。ただし、令和5年10月1日以降になされる令和7年度
以降の臨床薬学に関する学科の設置等の認可申請から適用(令和5年10月1日にお
いて意思決定及び内容の公表並びに契約の締結が行われているものを除く。)
上記2.令和6年3月1日。
告示の施行後5年を目途として、改正後の規定の施行状況、地域及び社会の需要に照
らした臨床薬学に関する学科の収容定員の状況等を勘案し、必要があると認めるとき
は、規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
新薬剤師養成問題懇談会
(第22回)令和5年3月15日
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る
認可の基準の一部を改正する告示案等の概要
趣旨
厚生労働省の関係会議において、将来的な薬剤師の過剰や薬剤師の地域偏在等の課題が
示されたことを踏まえ、令和3年10月より、文部科学省において「薬学系人材養成の在り
方に関する検討会」を設置し検討。令和4年8月、「6年制課程における薬学部教育の質
保証に関するとりまとめ」がとりまとめられた。
本内容を踏まえ、薬学に関する学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを
主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学科」(※)という。)の設置及び収容
定員増は、抑制することとし、地域の需要に応じて薬剤師の地域偏在を解消するための人
材養成を行う場合はその例外とする。これにより、薬剤師が不足する地域における人材の
確保を図りつつ、臨床薬学に関する学科の収容定員総数を抑制する。
(※)6年制課程の薬学科。
概要
1.大学、短期大学、高等専門学校の設置等に係る認可の基準の改正
○
第1条第1項第5号に、「薬剤師の養成に係る大学等の設置及び収容定員の増加でな
いこと」を新たに追加し、臨床薬学に関する学科の設置及び収容定員の増加を抑制する。
加えて、臨床薬学に関する学科の設置及び既設の臨床薬学に関する学科の収容定員の増
加に係る学則変更の認可の申請のうち、地域における薬剤師の数その他の事情を勘案し
て薬剤師の確保を特に図るべき区域として文部科学大臣が別に定める基準に該当する区
域において、都道府県が定める計画に基づき行おうとするものについては、その例外と
する。
○
上記例外の場合における認可申請の審査については、当該大学が行おうとする地域に
おける薬剤師確保のための教育内容、薬剤師が不足すると見込まれる地域の医療機関又
は薬局に将来勤務しようとする当該大学の臨床薬学に関する学科の学生に対する修学資
金の貸与その他の支援の内容(学則変更にあっては、都道府県が作成する計画に当該大
学の臨床薬学に関する学科の入学定員等の増加として記載された人数の支援に必要な内
容を含む)に照らして行うものとする。
2.学校教育法施行令第23条の2第1項第4号の規定により文部科学大臣が定めること
とされた分野を定める告示の制定
○
大学の学部の収容定員に係る学則変更に関し、収容定員総数の増加を伴わないものに
ついては、文部科学大臣の定める分野を除き届出事項とされている。当該分野に「薬
剤師の養成に係る分野」を新たに追加し、当該分野の収容定員に係る学則変更を認可
事項とする。
施行期日等
⚫
⚫
⚫
上記1.令和7年4月1日。ただし、令和5年10月1日以降になされる令和7年度
以降の臨床薬学に関する学科の設置等の認可申請から適用(令和5年10月1日にお
いて意思決定及び内容の公表並びに契約の締結が行われているものを除く。)
上記2.令和6年3月1日。
告示の施行後5年を目途として、改正後の規定の施行状況、地域及び社会の需要に照
らした臨床薬学に関する学科の収容定員の状況等を勘案し、必要があると認めるとき
は、規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。