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資料4 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |
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附
則
(施行期日等)
この告示は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次項及び次条の規定は、令和五年十
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の認可の申請のうち、令和七年四月一
月一日から施行する。
第一条
2
日前にされた令和七年度以降に行おうとする薬学に関する学部の学科のうち臨床に係る実践的な能
力を培うことを主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学科」という。)の設置及び臨床
薬学に関する学科の収容定員増に係る学則変更(次条において「臨床薬学に関する学科の設置等」
という。)の認可の申請については、文部科学大臣は、この告示による改正後の大学、短期大学及
び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条及び第四条の規定の例により、その審査を行うも
のとする。
前条第二項の規定は、令和七年度に行おうとする臨床薬学に関する学科の設置等の認可の申
(経過措置)
第二条
請のうち、令和五年十月一日において現に当該申請についての意思の決定及びその内容の公表(当
該意思の決定を証する書類の刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることが
できる方法により行われているものに限る。)並びに当該臨床薬学に関する学科の設置等をするた
-5-
則
(施行期日等)
この告示は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次項及び次条の規定は、令和五年十
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の認可の申請のうち、令和七年四月一
月一日から施行する。
第一条
2
日前にされた令和七年度以降に行おうとする薬学に関する学部の学科のうち臨床に係る実践的な能
力を培うことを主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学科」という。)の設置及び臨床
薬学に関する学科の収容定員増に係る学則変更(次条において「臨床薬学に関する学科の設置等」
という。)の認可の申請については、文部科学大臣は、この告示による改正後の大学、短期大学及
び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条及び第四条の規定の例により、その審査を行うも
のとする。
前条第二項の規定は、令和七年度に行おうとする臨床薬学に関する学科の設置等の認可の申
(経過措置)
第二条
請のうち、令和五年十月一日において現に当該申請についての意思の決定及びその内容の公表(当
該意思の決定を証する書類の刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることが
できる方法により行われているものに限る。)並びに当該臨床薬学に関する学科の設置等をするた
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