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資料4 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案について (3 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》
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○文部科学省告示第







永岡

桂子

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示を次のように定
める。
令和五年

文部科学大臣

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五
号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重

傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる

対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない
ものは、これを加える。

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