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資料4 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |
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めに必要な校舎等の施設又は設備の設置又は整備に関する契約の締結が行われているものに係る審
査については、適用しない。
文部科学大臣は、この告示の施行後五年を目途として、この告示による改正後の規定の施行
(検討)
第三条
の状況並びに地域及び社会における薬剤師の養成に係る需要に照らした臨床薬学に関する学科の収
容定員の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示の一
大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示
部改正)
第四条
(令和元年文部科学省告示第九十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
-6-
査については、適用しない。
文部科学大臣は、この告示の施行後五年を目途として、この告示による改正後の規定の施行
(検討)
第三条
の状況並びに地域及び社会における薬剤師の養成に係る需要に照らした臨床薬学に関する学科の収
容定員の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示の一
大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示
部改正)
第四条
(令和元年文部科学省告示第九十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
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