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資料4 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |
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略
薬 局 に 将 来 勤 務 し よう と す る 当 該大 学 の 臨 床 薬 学に 関 す る 学 科の 学 生
に 対 す る 修 学 資 金 の 貸 与 その 他 の 支 援 ( 第 一 条 第 二 項 の文 部 科学 大 臣
が 別 に 定 め る 基 準 に 該 当 す る 区 域 の 都 道 府 県 が 行 う も の 又 は 当 該都 道
府 県 の 知 事 が 認 め た も の に 限る 。 ) の 内 容( 臨 床 薬 学 に 関す る 学 科 の
収容定員増に係る学則の変更にあっては、医療介護総合確保法第四条
第 一 項 の 都 道 府 県 計 画 そ の 他 の 都 道府 県 が 作 成 す る 計 画 に当 該 大学 の
臨 床 薬 学 に 関 す る 学 科 の 入 学 定 員 等 の 増 加と し て 記 載 さ れ た 人 数 の 支
援に必要な内容を含むものとする。)に照らして行うものとする。
第五条
[
]
[
(
)
(
第四条
同上
]
)
(
)
(
)
2
]
[
]
]
[
の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
同上
第 五 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 法 第 四 条 第 一 項 の 認 可 の 申 請 のう ち 、 既 設 の
医 師 、 歯 科 医 師 、 獣 医 師 若 し く は 船舶 職 員 の 養 成 に 係 る 学 部 若 し く は
学部の学科 以下この条において「医学部等」という。 又は既設の法
科 大 学 院 を 廃 止 し 、 そ の 職 員 組 織 等 を 基に 医 学 部 等 若 し く は 法 科 大 学
院 の設 置 又 は 既 設 の 医 学 部 等 若 し く は 法 科 大 学 院 の 収 容 定 員 増 を 行 お
うとするものについては、当該設置又は収容定員増をした後の当該医
学部等又は法科大学院に係る入学定員等が、廃止する既設の医学部等
又は法 科大学院に係る入学定員等の合計 既設の医学部等又は法科大
学院の収容定員増の場合にあっては、廃止する既設の医学部等又は法
科 大 学 院 及 び 収 容 定 員 増 を 行う 既 設 の 医 学 部 等 又 は 法 科 大 学 院 に 係 る
入学定員等の合計 を超えな い場合には、第一条第一項 第五号及び第
六 号 並 び に 前 二 条 の 規 定 に か かわ ら ず 、 認 可 を 行 う こ と が で き る 。 た
だ し 、 廃 止す る 、 又 は 収 容 定 員 増 を 行 う 既 設 の 医 学 部 等 に 係 る 入 学 定
員 等 に 、 第 三 条 に 基 づ く 収 容 定 員 増 を 行 っ た 人 数 が 含 ま れ る 場 合に つ
い て は 、 当 該 収 容 定 員 増 の 趣 旨 の 変 更 を 伴 わ な い設 置 又 は 収 容 定 員 増
に限り認可を行うことができる。
[
第 六 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 法 第 四 条第 一 項 の 認 可 の 申 請 の う ち 、既 設 の
医 師 、 歯 科 医師 、 薬 剤 師 、獣 医師 若 しく は 船 舶 職 員 の 養 成 に 係 る 学
部 若 し く は 学 部 の 学 科 以 下 こ の 条 に お いて 「 医 学 部 等」 と い う 。
又 は 既 設 の 法 科 大 学 院 を 廃 止 し 、 そ の 職 員組 織 等を 基 に 医 学 部 等 若
し く は 法 科 大学 院 の 設 置 又は 既 設 の 医 学 部 等若 し く は 法 科 大 学 院 の
収容定員増を行おうとするものについては、当該設置又は収容定員
増をした後の当該医学部等又は法科大学院に係る入学定員等が、廃
止する既設の医学部等又は 法科大学院に係る 入学 定員等の合計 既
設の医学部等又は法科大学院の収容定員増の場合にあっては、廃止
す る 既 設 の 医 学 部 等 又 は 法 科 大 学 院 及 び 収 容 定 員 増 を 行う 既 設 の 医
学 部 等又 は 法 科 大 学 院 に 係 る 入 学 定 員 等 の 合 計 を超えな い場合に
は 、 第 一 条 第 一項 第 五 号 及 び 第 六 号 並び に 第 三 条 及 び 前 条の 規 定 に
かかわらず、認可を行うことができる。ただし、廃止する、又は収
容 定 員 増 を 行 う 既 設 の 医 学 部 等に 係 る 入 学 定 員 等 に 、 第 三 条 に 基 づ
く 収 容 定 員 増 を 行 っ た 人 数 が 含 ま れ る 場 合 に つ いて は 、当 該 収 容 定
員増 の 趣旨 の 変 更を 伴 わな い設置又は 収 容定員増 に限り認 可を行う
ことができる。
略
2
備考 表中の
-4-
薬 局 に 将 来 勤 務 し よう と す る 当 該大 学 の 臨 床 薬 学に 関 す る 学 科の 学 生
に 対 す る 修 学 資 金 の 貸 与 その 他 の 支 援 ( 第 一 条 第 二 項 の文 部 科学 大 臣
が 別 に 定 め る 基 準 に 該 当 す る 区 域 の 都 道 府 県 が 行 う も の 又 は 当 該都 道
府 県 の 知 事 が 認 め た も の に 限る 。 ) の 内 容( 臨 床 薬 学 に 関す る 学 科 の
収容定員増に係る学則の変更にあっては、医療介護総合確保法第四条
第 一 項 の 都 道 府 県 計 画 そ の 他 の 都 道府 県 が 作 成 す る 計 画 に当 該 大学 の
臨 床 薬 学 に 関 す る 学 科 の 入 学 定 員 等 の 増 加と し て 記 載 さ れ た 人 数 の 支
援に必要な内容を含むものとする。)に照らして行うものとする。
第五条
[
]
[
(
)
(
第四条
同上
]
)
(
)
(
)
2
]
[
]
]
[
の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
同上
第 五 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 法 第 四 条 第 一 項 の 認 可 の 申 請 のう ち 、 既 設 の
医 師 、 歯 科 医 師 、 獣 医 師 若 し く は 船舶 職 員 の 養 成 に 係 る 学 部 若 し く は
学部の学科 以下この条において「医学部等」という。 又は既設の法
科 大 学 院 を 廃 止 し 、 そ の 職 員 組 織 等 を 基に 医 学 部 等 若 し く は 法 科 大 学
院 の設 置 又 は 既 設 の 医 学 部 等 若 し く は 法 科 大 学 院 の 収 容 定 員 増 を 行 お
うとするものについては、当該設置又は収容定員増をした後の当該医
学部等又は法科大学院に係る入学定員等が、廃止する既設の医学部等
又は法 科大学院に係る入学定員等の合計 既設の医学部等又は法科大
学院の収容定員増の場合にあっては、廃止する既設の医学部等又は法
科 大 学 院 及 び 収 容 定 員 増 を 行う 既 設 の 医 学 部 等 又 は 法 科 大 学 院 に 係 る
入学定員等の合計 を超えな い場合には、第一条第一項 第五号及び第
六 号 並 び に 前 二 条 の 規 定 に か かわ ら ず 、 認 可 を 行 う こ と が で き る 。 た
だ し 、 廃 止す る 、 又 は 収 容 定 員 増 を 行 う 既 設 の 医 学 部 等 に 係 る 入 学 定
員 等 に 、 第 三 条 に 基 づ く 収 容 定 員 増 を 行 っ た 人 数 が 含 ま れ る 場 合に つ
い て は 、 当 該 収 容 定 員 増 の 趣 旨 の 変 更 を 伴 わ な い設 置 又 は 収 容 定 員 増
に限り認可を行うことができる。
[
第 六 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 法 第 四 条第 一 項 の 認 可 の 申 請 の う ち 、既 設 の
医 師 、 歯 科 医師 、 薬 剤 師 、獣 医師 若 しく は 船 舶 職 員 の 養 成 に 係 る 学
部 若 し く は 学 部 の 学 科 以 下 こ の 条 に お いて 「 医 学 部 等」 と い う 。
又 は 既 設 の 法 科 大 学 院 を 廃 止 し 、 そ の 職 員組 織 等を 基 に 医 学 部 等 若
し く は 法 科 大学 院 の 設 置 又は 既 設 の 医 学 部 等若 し く は 法 科 大 学 院 の
収容定員増を行おうとするものについては、当該設置又は収容定員
増をした後の当該医学部等又は法科大学院に係る入学定員等が、廃
止する既設の医学部等又は 法科大学院に係る 入学 定員等の合計 既
設の医学部等又は法科大学院の収容定員増の場合にあっては、廃止
す る 既 設 の 医 学 部 等 又 は 法 科 大 学 院 及 び 収 容 定 員 増 を 行う 既 設 の 医
学 部 等又 は 法 科 大 学 院 に 係 る 入 学 定 員 等 の 合 計 を超えな い場合に
は 、 第 一 条 第 一項 第 五 号 及 び 第 六 号 並び に 第 三 条 及 び 前 条の 規 定 に
かかわらず、認可を行うことができる。ただし、廃止する、又は収
容 定 員 増 を 行 う 既 設 の 医 学 部 等に 係 る 入 学 定 員 等 に 、 第 三 条 に 基 づ
く 収 容 定 員 増 を 行 っ た 人 数 が 含 ま れ る 場 合 に つ いて は 、当 該 収 容 定
員増 の 趣旨 の 変 更を 伴 わな い設置又は 収 容定員増 に限り認 可を行う
ことができる。
略
2
備考 表中の
-4-