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資料4 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |
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○文部科学省告示第
号
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第一項第四号の規定により
、文部科学大臣が定めることとされた分野について次のように定め、令和六年三月一日から施行し、
日
文部科学大臣
永岡
桂子
平成十七年文部科学省告示第五十一号(学校教育法施行令第二十三条の二第一項第四号の規定による
月
分野を定める件)は、令和六年二月二十九日限り、廃止する。
令和五年
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師及び船舶職員の養成に係る分野
-1-
号
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第一項第四号の規定により
、文部科学大臣が定めることとされた分野について次のように定め、令和六年三月一日から施行し、
日
文部科学大臣
永岡
桂子
平成十七年文部科学省告示第五十一号(学校教育法施行令第二十三条の二第一項第四号の規定による
月
分野を定める件)は、令和六年二月二十九日限り、廃止する。
令和五年
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師及び船舶職員の養成に係る分野
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