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資料4 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |
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ける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第
六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第四条第一項の都道
府県計画その他の都道府県が作成する計画に基づき行おうとするもの(
臨床薬学に関する学科の収容定員増に係る学則の変更にあっては、当該
計画に当該大学の臨床薬学に関する学科に係る入学定員及び編入学定員
(以下「入学定員等」という。)の増加として記載された人数の増加を
行うことにより算出される収容定員増を行おうとするものに限る。)の
審査については、適用しない。
第 三 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 法 第 四 条 第 一 項 の 認 可 の 申 請 のう ち 医 師 の 養
成 に 係 る 収 容 定 員 増 に 係 る 学 則 の 変 更 の 認 可 の 申請 に つ いて は 、 令 和
五 年 度 に 令 和 十 年 度 ま で の 期 間 を 付 し て 医 学 に 関 す る 学 部 の 学 科( 以
下 「 医 学 部 と い う 。 ) に 係 る 収 容 定 員 増 を 行 お う と す る 大 学 が 、当 該
大 学 の 医 学 部 に 係 る 入 学 定 員 等 に 次 の 各 号に 掲 げ る 増 加 を 行 う こ と に
よ り 算 出 さ れ る 収 容 定 員 増 を 行 お う と す るも ので あ る 場 合に 限 り 認 可
を行うことができる。
一 医 療 介 護 総 合 確 保 法 第 四 条 第 一項 の 都 道 府 県 計 画 そ の 他 の 都 道 府
県 が 作 成す る 医 療 に 関 す る 計 画 に 当 該 大 学 の 医 学 部 に 係 る 入 学 定 員
等 の 増 加 と して 記載 さ れ た 人 数( 地域 に お け る 医師 の 確 保 に 資 す る
た め 、 医 師 が 不 足す る と 見 込 ま れ る 地 域 の 病 院 又 は 診 療 所 に 将 来 勤
務 しよう とす る当 該大学の 医学部の 学生に対す る 修学資金を都 道府
県 が 貸 与 し よ う と す る 人 数 以 内 に 限 る 。 ) の 増 加又 は 各 都 道 府 県 に
おける医療を確保するために特に必要があると認められる場合の自
治医科大学における人数の増加
二 略
2・3 略
]
]
[
[
第 三 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 法 第 四 条 第 一 項 の 認 可 の 申 請 のう ち 医 師 の 養
成に係る収容定員増に係る学則の変更の認可の申請については、令和
五年度に令和十年度までの期間を付して医学に関する学部の学科(以
下 「 医学部と いう 。)に 係る収容定 員増を行 おうとす る 大学が 、当 該
大 学 の 医 学 部 に 係 る 入学 定 員 及 び 編 入 学 定 員 ( 以 下 「 入 学 定 員 等 」 と
い う 。 ) に 次 の 各 号 に 掲 げ る 増 加 を 行 う こ と に よ り 算 出 さ れ る 収 容定
員増を行おうとするものである場合に限り認可を行うことができる。
一 地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 の 促 進 に 関 す る 法 律(
平 成 元 年 法 律 第 六 十 四 号 ) 第 四 条第 一 項 の都 道 府 県 計 画 そ の 他 の 都
道 府 県 が 作成 す る 医 療 に 関す る 計 画 に 当 該 大 学 の 医 学 部 に 係 る 入 学
定 員 等 の 増 加と し て 記 載 さ れ た 人 数 ( 地 域 に お け る 医 師 の 確 保 に 資
す る た め 、 医 師 が 不足 す る と 見 込 ま れ る 地 域 の 病 院 又 は 診 療 所 に 将
来 勤 務し ようとす る当 該大学 の医学部の学生 に対する 修学資金を都
道 府 県が 貸 与 し よ う と す る 人 数 以 内 に 限る 。 ) の 増 加 又 は 各 都 道 府
県 に お け る 医 療 を 確 保 す る た め に 特に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合
の自治医科大学における人数の増加
二 同上
2・3 同上
] ]
条を加える。
[ [
第 四 条 第 一 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 同 条第 一 項 第 五 号 の 規 定 が 適 用 さ れ
な い 場 合 に お け る 臨 床 薬 学 に 関 す る 学 科 の 設 置 等 の 認 可 の 申請 の 審 査
に つ いて は 、 当 該 大 学 が 行 お う と す る 地 域 に お け る 薬 剤 師 の 確 保 の た
め の 教 育 内 容 及 び 薬 剤 師 が 不 足す る と 見 込 ま れ る 地 域 の 医 療 機 関 又 は
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]
六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第四条第一項の都道
府県計画その他の都道府県が作成する計画に基づき行おうとするもの(
臨床薬学に関する学科の収容定員増に係る学則の変更にあっては、当該
計画に当該大学の臨床薬学に関する学科に係る入学定員及び編入学定員
(以下「入学定員等」という。)の増加として記載された人数の増加を
行うことにより算出される収容定員増を行おうとするものに限る。)の
審査については、適用しない。
第 三 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 法 第 四 条 第 一 項 の 認 可 の 申 請 のう ち 医 師 の 養
成 に 係 る 収 容 定 員 増 に 係 る 学 則 の 変 更 の 認 可 の 申請 に つ いて は 、 令 和
五 年 度 に 令 和 十 年 度 ま で の 期 間 を 付 し て 医 学 に 関 す る 学 部 の 学 科( 以
下 「 医 学 部 と い う 。 ) に 係 る 収 容 定 員 増 を 行 お う と す る 大 学 が 、当 該
大 学 の 医 学 部 に 係 る 入 学 定 員 等 に 次 の 各 号に 掲 げ る 増 加 を 行 う こ と に
よ り 算 出 さ れ る 収 容 定 員 増 を 行 お う と す るも ので あ る 場 合に 限 り 認 可
を行うことができる。
一 医 療 介 護 総 合 確 保 法 第 四 条 第 一項 の 都 道 府 県 計 画 そ の 他 の 都 道 府
県 が 作 成す る 医 療 に 関 す る 計 画 に 当 該 大 学 の 医 学 部 に 係 る 入 学 定 員
等 の 増 加 と して 記載 さ れ た 人 数( 地域 に お け る 医師 の 確 保 に 資 す る
た め 、 医 師 が 不 足す る と 見 込 ま れ る 地 域 の 病 院 又 は 診 療 所 に 将 来 勤
務 しよう とす る当 該大学の 医学部の 学生に対す る 修学資金を都 道府
県 が 貸 与 し よ う と す る 人 数 以 内 に 限 る 。 ) の 増 加又 は 各 都 道 府 県 に
おける医療を確保するために特に必要があると認められる場合の自
治医科大学における人数の増加
二 略
2・3 略
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第 三 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 法 第 四 条 第 一 項 の 認 可 の 申 請 のう ち 医 師 の 養
成に係る収容定員増に係る学則の変更の認可の申請については、令和
五年度に令和十年度までの期間を付して医学に関する学部の学科(以
下 「 医学部と いう 。)に 係る収容定 員増を行 おうとす る 大学が 、当 該
大 学 の 医 学 部 に 係 る 入学 定 員 及 び 編 入 学 定 員 ( 以 下 「 入 学 定 員 等 」 と
い う 。 ) に 次 の 各 号 に 掲 げ る 増 加 を 行 う こ と に よ り 算 出 さ れ る 収 容定
員増を行おうとするものである場合に限り認可を行うことができる。
一 地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 の 促 進 に 関 す る 法 律(
平 成 元 年 法 律 第 六 十 四 号 ) 第 四 条第 一 項 の都 道 府 県 計 画 そ の 他 の 都
道 府 県 が 作成 す る 医 療 に 関す る 計 画 に 当 該 大 学 の 医 学 部 に 係 る 入 学
定 員 等 の 増 加と し て 記 載 さ れ た 人 数 ( 地 域 に お け る 医 師 の 確 保 に 資
す る た め 、 医 師 が 不足 す る と 見 込 ま れ る 地 域 の 病 院 又 は 診 療 所 に 将
来 勤 務し ようとす る当 該大学 の医学部の学生 に対する 修学資金を都
道 府 県が 貸 与 し よ う と す る 人 数 以 内 に 限る 。 ) の 増 加 又 は 各 都 道 府
県 に お け る 医 療 を 確 保 す る た め に 特に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合
の自治医科大学における人数の増加
二 同上
2・3 同上
] ]
条を加える。
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第 四 条 第 一 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 同 条第 一 項 第 五 号 の 規 定 が 適 用 さ れ
な い 場 合 に お け る 臨 床 薬 学 に 関 す る 学 科 の 設 置 等 の 認 可 の 申請 の 審 査
に つ いて は 、 当 該 大 学 が 行 お う と す る 地 域 に お け る 薬 剤 師 の 確 保 の た
め の 教 育 内 容 及 び 薬 剤 師 が 不 足す る と 見 込 ま れ る 地 域 の 医 療 機 関 又 は
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