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資料4 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |
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第 一 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 大 学 、 短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校( 以 下 「 大 第 一 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 大 学 、 短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校( 以 下 「 大
学 等 」 と い う 。 ) に 関 す る 学 校 教 育 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律第 二 十 六 号
学等」という。)に関する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号
。以下「法」という。)第四条第一項の認可(設置者の変更及び廃止
。以下「法」という。)第四条第一項の認可(設置者の変更及び廃止
に 係 る も の を 除 く 。 次 条 第 一 号 及 び 第 五 条 第 一 項 を 除き 、 以 下 同 じ 。
に 係 る も の を 除 く 。 次 条 第 一 号 及 び 第 五 条 第 一 項 を 除き 、 以 下 同 じ 。
)の申請の審査に関しては、法、大学設置基準(昭和三十一年文部省
)の申請の審査に関しては、法、大学設置基準(昭和三十一年文部省
令 第 二 十 八 号 ) 、 高 等 専 門 学 校設 置 基 準 ( 昭 和 三 十 六 年 文 部 省 令 第 二
令 第 二 十 八 号 ) 、 高 等 専 門 学 校設 置 基 準 ( 昭 和 三 十 六 年 文 部 省 令 第 二
十 三 号 ) 、 大 学 院 設 置 基 準 ( 昭 和 四 十 九 年 文 部省 令 第 二 十 八 号 ) 、 短
十 三 号 ) 、 大 学 院 設 置 基 準 ( 昭 和 四 十 九 年 文 部 省 令 第 二 十 八号 ) 、 短
期 大 学 設 置 基 準 ( 昭 和 五 十 年 文 部省 令 第 二 十 一 号 ) 、 大 学 通 信 教 育 設
期 大 学 設 置 基 準 ( 昭 和 五 十 年 文 部省 令 第 二 十 一 号 ) 、 大 学 通 信 教 育 設
置 基準 ( 昭 和 五 十 六 年 文 部 省 令 第 三 十 三 号 ) 、 短 期 大 学 通 信 教 育 設 置
置 基準 ( 昭 和 五 十 六 年 文 部 省 令 第 三 十 三 号 ) 、 短 期 大 学 通 信 教 育 設 置
基 準 ( 昭 和 五 十 七 年 文 部省 令 第 三 号 ) 、 専 門 職 大 学 院 設 置 基 準 ( 平 成
基 準 ( 昭 和 五 十 七 年 文 部省 令 第 三 号 ) 、 専 門 職 大 学 院 設 置 基 準 ( 平 成
十五年 文 部科学省令第十六号)、専門職大学設 置 基準( 平成二十九年
十五年文部科学省令第十 六号)、専門職大学設 置 基準( 平成二十九年
文 部 科学省令第 三十三号 )、専門職短期大学設 置 基準( 平成二十九 年
文 部 科学省令第三十三号 )、専門職短期大学設置基準( 平成二十九年
文部科学省令第三十四号)その他の法令に適合すること及び次に掲げ
文部科学省令第三十四号)その他の法令に適合すること及び次に掲げ
る要件を満たすことを審査の基準とする。
る要件を満たすことを審査の基準とする。
一~四 同上
一~四 略
五 歯 科 医 師 、 薬 剤 師 、 獣 医 師 及 び 船 舶 職 員 の 養 成 に 係 る 大 学 等 の設
五 歯科医師 、獣 医師 及び 船舶職 員の養成 に 係る 大学 等の設置若 しく
置若しくは収容定員増又は医師の養成に係る大学等の設置でないこ
は収容定員増又は医師の養成に係る大学等の設置でないこと。
と。
六 専 門 職 大 学 院 設 置 基 準 第 十 八 条第 一 項 に 規 定 す る 法 科 大 学 院 ( 第
六 専 門 職 大学 院 設 置 基 準 第 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る法 科 大 学 院 ( 第
五条及び第六条において単に「法科大学院」という。)の設置でな
四条及び第五条において単に「法科大学院」という。)の設置でな
いこと。
いこと。
2~6 同上
2~6 略
7 第一項第五号の規定は、法第四条第一項の認可の申請のうち臨床薬学 項を加える。
に関す る 学科( 薬 学に関す る学 部の学科のうち 臨 床に係る実践的な 能力
を培うことを主たる目的とするものをいう。以下同じ。)の設置及び臨
床薬学に関する学科の収容定員増に係る学則の変更(以下「臨床薬学に
関する学科の設置等」という。)の認可の申請であって、地域における
薬剤師の数その他の事情を勘案して薬剤師の確保を特に図るべき区域と
して文部科学大臣が別に定める基準に該当する区域において、地域にお
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第 一 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 大 学 、 短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校( 以 下 「 大 第 一 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 大 学 、 短 期 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校( 以 下 「 大
学 等 」 と い う 。 ) に 関 す る 学 校 教 育 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律第 二 十 六 号
学等」という。)に関する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号
。以下「法」という。)第四条第一項の認可(設置者の変更及び廃止
。以下「法」という。)第四条第一項の認可(設置者の変更及び廃止
に 係 る も の を 除 く 。 次 条 第 一 号 及 び 第 五 条 第 一 項 を 除き 、 以 下 同 じ 。
に 係 る も の を 除 く 。 次 条 第 一 号 及 び 第 五 条 第 一 項 を 除き 、 以 下 同 じ 。
)の申請の審査に関しては、法、大学設置基準(昭和三十一年文部省
)の申請の審査に関しては、法、大学設置基準(昭和三十一年文部省
令 第 二 十 八 号 ) 、 高 等 専 門 学 校設 置 基 準 ( 昭 和 三 十 六 年 文 部 省 令 第 二
令 第 二 十 八 号 ) 、 高 等 専 門 学 校設 置 基 準 ( 昭 和 三 十 六 年 文 部 省 令 第 二
十 三 号 ) 、 大 学 院 設 置 基 準 ( 昭 和 四 十 九 年 文 部省 令 第 二 十 八 号 ) 、 短
十 三 号 ) 、 大 学 院 設 置 基 準 ( 昭 和 四 十 九 年 文 部 省 令 第 二 十 八号 ) 、 短
期 大 学 設 置 基 準 ( 昭 和 五 十 年 文 部省 令 第 二 十 一 号 ) 、 大 学 通 信 教 育 設
期 大 学 設 置 基 準 ( 昭 和 五 十 年 文 部省 令 第 二 十 一 号 ) 、 大 学 通 信 教 育 設
置 基準 ( 昭 和 五 十 六 年 文 部 省 令 第 三 十 三 号 ) 、 短 期 大 学 通 信 教 育 設 置
置 基準 ( 昭 和 五 十 六 年 文 部 省 令 第 三 十 三 号 ) 、 短 期 大 学 通 信 教 育 設 置
基 準 ( 昭 和 五 十 七 年 文 部省 令 第 三 号 ) 、 専 門 職 大 学 院 設 置 基 準 ( 平 成
基 準 ( 昭 和 五 十 七 年 文 部省 令 第 三 号 ) 、 専 門 職 大 学 院 設 置 基 準 ( 平 成
十五年 文 部科学省令第十六号)、専門職大学設 置 基準( 平成二十九年
十五年文部科学省令第十 六号)、専門職大学設 置 基準( 平成二十九年
文 部 科学省令第 三十三号 )、専門職短期大学設 置 基準( 平成二十九 年
文 部 科学省令第三十三号 )、専門職短期大学設置基準( 平成二十九年
文部科学省令第三十四号)その他の法令に適合すること及び次に掲げ
文部科学省令第三十四号)その他の法令に適合すること及び次に掲げ
る要件を満たすことを審査の基準とする。
る要件を満たすことを審査の基準とする。
一~四 同上
一~四 略
五 歯 科 医 師 、 薬 剤 師 、 獣 医 師 及 び 船 舶 職 員 の 養 成 に 係 る 大 学 等 の設
五 歯科医師 、獣 医師 及び 船舶職 員の養成 に 係る 大学 等の設置若 しく
置若しくは収容定員増又は医師の養成に係る大学等の設置でないこ
は収容定員増又は医師の養成に係る大学等の設置でないこと。
と。
六 専 門 職 大 学 院 設 置 基 準 第 十 八 条第 一 項 に 規 定 す る 法 科 大 学 院 ( 第
六 専 門 職 大学 院 設 置 基 準 第 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る法 科 大 学 院 ( 第
五条及び第六条において単に「法科大学院」という。)の設置でな
四条及び第五条において単に「法科大学院」という。)の設置でな
いこと。
いこと。
2~6 同上
2~6 略
7 第一項第五号の規定は、法第四条第一項の認可の申請のうち臨床薬学 項を加える。
に関す る 学科( 薬 学に関す る学 部の学科のうち 臨 床に係る実践的な 能力
を培うことを主たる目的とするものをいう。以下同じ。)の設置及び臨
床薬学に関する学科の収容定員増に係る学則の変更(以下「臨床薬学に
関する学科の設置等」という。)の認可の申請であって、地域における
薬剤師の数その他の事情を勘案して薬剤師の確保を特に図るべき区域と
して文部科学大臣が別に定める基準に該当する区域において、地域にお
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