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医療機器、体外診断用医薬品等を特定するための符号の容器への表示等に関する質疑応答集(Q&A)について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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り替える場合、製造識別子を新たな情報に変更してよいか。またその際、
包装の厚みが増す等の理由により、製造元の特定用符号が残るケースがあ
る。日本で用いられる識別コードと異なる形式だが、引き続き日本で利用
してよいか。
A36 製造販売業者が特定用符号を張り替えることは差し支えないが、変更す
る製造識別子はロット番号、シリアル番号及びバージョン番号に限る。製造
販売業者は貼り替え前後の情報のトレーサビリティを確保し、製造元の特定
用符号が残る場合は、販売業者や医薬関係者が混乱しないよう、特定用符号
通知に従い特定用符号の記載を工夫すること。海外製造元の特定用符号を法
第 68 条の2の5の規定に基づく表示とするためには、特定用符号通知で指
定された特定用符号によらなければならない。なお、個装と販売包装の特定
用符号が異なる場合は、医療機器データベースにそれぞれ登録し、利用者の
支障とならないようにすることが望ましい。
Q37 外国製造業者のブランド名で国内販売する場合、商品コードに含まれ
る事業者コードは、外国製造業者、製造販売業者、選任製造販売業者のど
れを使用すればよいか。
A37 指定はない。特定用符号を読み取った際に医療機器データベースで特定
できればよい。
(バーコードシンボル体系)
Q38 GS1 データマトリックスではなく、一般的なデータマトリックスを使
用することは可能か。
A38 一般的なデータマトリックスは使用できない。GS1 データマトリックス
は、GS1 のアプリケーション識別子(AI:Application identifier)を利用
して、データマトリックスと呼ばれる 2 次元バーコードシンボル体系で表現
したものである。一般的なデータマトリックスと区別するため、GS1 データ
マトリックスと呼び、データの先頭には、GS1 のデータであることを示す記
号 FNC1(ファンクション 1)が設定されている。
Q39 特定用符号について、商品コード及び製造識別子を2段に表示しても
よいか。
A39 差し支えない。ただし、2段表示する際は、GS1 の仕様に従うこと。
Q40 商品コードとして、UPC コード(12 桁)や JAN コード(13 桁)も使用
できるのか。