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医療機器、体外診断用医薬品等を特定するための符号の容器への表示等に関する質疑応答集(Q&A)について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》 |
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質疑応答集(Q&A)
(用語の定義)
Q1
医療機器プログラムの製造識別子は、何を表示すればよいか。
A1 シリアル番号又はバージョン番号を表示すること。両方表示しても差し
支えない。
Q2 最小包装単位に対する製品保護のためのシュリンク包装、透明のビニ
ール包装又は滅菌品における2重包装等について、使用時まで一体である
場合は、2重包装されたものを個装と捉えてよいか。
A2 差し支えない。
Q3 粉末及び液体から成る医療機器(例:歯科用セメント)で、それぞれ
が充填された2本の瓶が 1 箱に梱包されている製品がある。当該箱は個装
と捉えてよいか。また、補充用として、1本の瓶が1箱に梱包されている
場合も、当該箱は個装と捉えてよいか。
A3 粉末及び液体がそれぞれ充填された2本の瓶が使用時まで同梱されてい
る場合は、個装と捉えて差し支えない。また、補充用として 1 本の瓶が1箱
に梱包されている場合も、包装されている荷姿の中で一番小さい荷姿の単位
であれば、個装と捉えて差し支えない。ただし、個装が最小販売単位の場
合、当該箱は販売包装でもあることに注意すること。
Q4 複数の医療機器の個装を一式で販売するために、1つの包装に同梱
し、品名及び商品コードを表示して販売している。これらの品名及び商品
コードは受注に使用されるのみで、一式自体に製造識別子はなく、製造販
売業者の出荷記録及びトレーサビリティは個装毎に行っている。このよう
な場合、個装が販売包装と考えてよいか。
A4 差し支えない。特定用符号通知に従い、各医療機器の個装に特定用符号
を表示すること。
Q5 元梱包装には、端数分のみ輸送する場合等に使用する販売包装を数点
入れるための梱包用ダンボール箱、折りたたみコンテナ等も含まれるか。
A5 含まれない。
Q6 特定用符号通知における「個装」「販売包装」「元梱包装」及び「医療
機器等へのバーコード表示の実施について」(平成 20 年3月 28 日付け医
(用語の定義)
Q1
医療機器プログラムの製造識別子は、何を表示すればよいか。
A1 シリアル番号又はバージョン番号を表示すること。両方表示しても差し
支えない。
Q2 最小包装単位に対する製品保護のためのシュリンク包装、透明のビニ
ール包装又は滅菌品における2重包装等について、使用時まで一体である
場合は、2重包装されたものを個装と捉えてよいか。
A2 差し支えない。
Q3 粉末及び液体から成る医療機器(例:歯科用セメント)で、それぞれ
が充填された2本の瓶が 1 箱に梱包されている製品がある。当該箱は個装
と捉えてよいか。また、補充用として、1本の瓶が1箱に梱包されている
場合も、当該箱は個装と捉えてよいか。
A3 粉末及び液体がそれぞれ充填された2本の瓶が使用時まで同梱されてい
る場合は、個装と捉えて差し支えない。また、補充用として 1 本の瓶が1箱
に梱包されている場合も、包装されている荷姿の中で一番小さい荷姿の単位
であれば、個装と捉えて差し支えない。ただし、個装が最小販売単位の場
合、当該箱は販売包装でもあることに注意すること。
Q4 複数の医療機器の個装を一式で販売するために、1つの包装に同梱
し、品名及び商品コードを表示して販売している。これらの品名及び商品
コードは受注に使用されるのみで、一式自体に製造識別子はなく、製造販
売業者の出荷記録及びトレーサビリティは個装毎に行っている。このよう
な場合、個装が販売包装と考えてよいか。
A4 差し支えない。特定用符号通知に従い、各医療機器の個装に特定用符号
を表示すること。
Q5 元梱包装には、端数分のみ輸送する場合等に使用する販売包装を数点
入れるための梱包用ダンボール箱、折りたたみコンテナ等も含まれるか。
A5 含まれない。
Q6 特定用符号通知における「個装」「販売包装」「元梱包装」及び「医療
機器等へのバーコード表示の実施について」(平成 20 年3月 28 日付け医