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医療機器、体外診断用医薬品等を特定するための符号の容器への表示等に関する質疑応答集(Q&A)について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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欠なもの】
マスク(サージカルN95)、アイソレーションガウン、プラスチックエプロ
ン、患者着、検診着、サージカルテープ、投薬瓶、バイアル、検尿カップ、
薬袋、ストーマ装具、伸縮包帯、器械台カバー、検診用シーツ、ディスポシ
ーツ、分娩用マット等
(容器等への特定用符号の記載)
Q12 「当該医療機器に添付する文書」、「当該体外診断用医薬品に添付する
文書」とは、注意事項等情報とは異なると考えてよいか。
A12 貴見のとおり。
Q13 その構造及び性状により容器等に収められない医療機器として、どの
ようなものが想定されるか。
A13 施行規則第 114 条の 55 第1項に規定する設置管理医療機器等の大型医
療機器を想定している。
Q14 その構造及び性状により容器等に収められない医療機器を特定するた
めの措置について、「当該医療機器が使用される間その使用者その他の関
係者が当該医療機器の特定に資する情報を適切に把握できる方法」と説明
があるが、具体的に実際にどのような選択肢があるのか。
A14 その構造及び性状により容器等に収められない医療機器においては、次
の選択肢から適切な方法を選択すること。
① 当該医療機器に添付する文書に特定用符号を記載する方法
② 当該医療機器本体に特定用符号を直接表示する方法
③ 当該医療機器本体に特定用符号を記載したラベルやタグ等を取り付ける
方法
Q15 「当該医療機器が使用される間その使用者その他の関係者が当該医療
機器の特定に資する情報を適切に把握できる方法」として、特定用符号を
当該医療機器本体に直接表示すること、特定用符号を記載したラベルやタ
グ等を当該医療機器本体に添付することが選択できる。添付位置の指定は
あるか。
A15 添付位置の指定はない。ただし、特定用符号を容易に読み取ることがで
きる場所に添付すること。
Q16

その構造及び性状により容器等に収められない医療機器について、