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医療機器、体外診断用医薬品等を特定するための符号の容器への表示等に関する質疑応答集(Q&A)について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》 |
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A40 UPC コード(12 桁)は GTIN-12、JAN コード(13 桁)は GTIN-13 に該当
するため、特定用符号通知に従った商品コードとして使用できる。ただし、
表示する際は、特定用符号通知6.バーコードシンボル体系に従うこと。
(データベース登録)
Q41
医療機器データベースへの登録は、法に基づく対応となるのか。
A41 医療機器データベースへの登録は、法に基づく対応ではないが、①患者
を含めた使用者の安全確保、及び医療の質の向上につながるトレーサビリテ
ィの確保、②物流の効率化・高度化、③医療事務の効率化、等の観点から登
録することを推奨します。
Q42
医療機器データベースへ登録する項目は商品コードのみでよいか。
A42 各データベース運営団体が定める入力項目を登録すること。詳細は、デ
ータベース運営団体のホームページ等で確認すること。
するため、特定用符号通知に従った商品コードとして使用できる。ただし、
表示する際は、特定用符号通知6.バーコードシンボル体系に従うこと。
(データベース登録)
Q41
医療機器データベースへの登録は、法に基づく対応となるのか。
A41 医療機器データベースへの登録は、法に基づく対応ではないが、①患者
を含めた使用者の安全確保、及び医療の質の向上につながるトレーサビリテ
ィの確保、②物流の効率化・高度化、③医療事務の効率化、等の観点から登
録することを推奨します。
Q42
医療機器データベースへ登録する項目は商品コードのみでよいか。
A42 各データベース運営団体が定める入力項目を登録すること。詳細は、デ
ータベース運営団体のホームページ等で確認すること。