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【資料2-2】(2)介護保険施設のリスクマネジメントに関する調査研究事業(結果概要)(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》
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(2).介護保険施設のリスクマネジメントに関する調査研究事業
(イ)施設から自治体への事故報告ルールの実態及び課題

3.調査結果概要
【施設から市区町村への報告における介護事故の範囲、時期、方法、担当部門(市区町村票:問7、11~13)】
○報告する介護事故の範囲を「定めている」という回答は73.2%であった。
○「死亡に至った事故」は95.9%、「医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故」は96.6%の
市区町村で報告対象となっていた。
○報告時期の定めについては、「3~5日以内での報告を求めている」が56.6%であった。
○報告方法の定めは第一報、第二報、最終報それぞれ「電子メール」が42.8%、43.1%、45.6%、「郵送」が33.6%、
40.0%、47.9%、「窓口手渡し」が39.1%、43.4%、51.7%であった。
〇介護保険施設と、その他の介護サービス事業所から報告された介護事故を取り扱う部門・担当職員が同じ自治
体は96.8%であった。
図表45 市区町村へ報告する介護事故の範囲の定め

図表46 市区町村への報告時期の定め

エラー・無回答
0.1

エラー・無回答
0.0

部門・担当職員

1~2日以内での報告を

求めている
9.7
定めていない
26.7

図表47 介護保険施設と、その他の介護サービス事業所から
報告された介護事故を取り扱う部門・担当職員
n=801

は異なる
3.0

エラー・無回答
0.2

報告の時期は特に定め
介護事故対応がひと段

ていない
22.0

落した段階で報告を求
めている
5.0
1~2週間以内での報告
を求めている
3.0
定めている
73.2

n=586

部門・担当職員
3~5日以内での報告を

6~7日以内での報告を
求めている
3.7

図表49 市区町村への報告方法(複数回答)

図表48 市区町村への報告対象の事故の範囲(複数回答)
0.0

20.0

40.0

60.0

死亡に至った事故
医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、
処置等何らかの治療が必要となった事故

ケガ等がなかったもの
その他

(%)
80.0

17.7
8.0
42.7

第一報 (n=801)

第二報 (n=801)

単位(%)
最終報 (n=801)

100.0

電子メール

42.8

43.1

95.9

電話

40.7

12.1

6.7

郵送

33.6

40.0

47.9

FAX

28.5

25.0

22.2

96.6

ケガ等はあったが治療の必要がなかったもの

は同じ
96.8

求めている
56.6

45.6

窓口手渡し

39.1

43.4

51.7

Web上の申請システム

1.6

1.7

1.6

その他

1.9

2.0

2.1

報告を求めていない

1.4

5.6

2.0

報告方法を定めていない

30.0

34.2

31.3

16