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04【資料2】予防接種基本計画の見直し等について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32154.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第46回 3/23)《厚生労働省》 |
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(参考)予防接種法、予防接種基本計画の見直し規定
〇 予防接種法の一部を改正する法律(平成25年法律第8号) 附則(抄)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の状況、予防
接種の接種率の状況、予防接種による健康被害の発生の状況その他この法律による改正後の予防接種法(以下
この条から附則第7条までにおいて「新法」という。)の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めると
きは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
○予防接種法(昭和23年6月30日号外法律第68号)(抄)
第3条第3項 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認める
ときは、これを変更するものとする。
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〇 予防接種法の一部を改正する法律(平成25年法律第8号) 附則(抄)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の状況、予防
接種の接種率の状況、予防接種による健康被害の発生の状況その他この法律による改正後の予防接種法(以下
この条から附則第7条までにおいて「新法」という。)の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めると
きは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
○予防接種法(昭和23年6月30日号外法律第68号)(抄)
第3条第3項 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認める
ときは、これを変更するものとする。
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